株式や配当などの確定申告と国民健康保険税

更新日:2024年01月01日

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住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の確定申告について

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。

確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません。しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるためなどの理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの所得とともに、国民健康保険税の算定対象に含まれることになります。

ただし、国民健康保険税は住民税の課税情報をもとに算定するため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、令和4年分以前については、次の通り手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません。
 

課税方法の選択手続きについて(令和5年分以降)

税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。これに伴い、令和6年度(令和5年分)以降について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。

課税方法の選択手続きについて(令和4年分以前)

住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できます。例として、「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合があります。課税方法の選択による影響を考慮のうえ、選択してください。

 

住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等と国民健康保険税

住民税において

申告不要制度を選択

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等は、国民健康保険税の算定対象にならない

住民税において

総合・申告分離課税を選択

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等(繰越控除適用後)は、国民健康保険税の算定対象になる

 

※申告の仕方については、小牧税務署(0568-72-2111)または市役所市民税課(0568-76-1182)にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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