マイナ保険証への移行について(国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者の方)
更新日:2024年12月02日
現行の保険証はマイナ保険証か資格確認書になります
令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します。ただし、発行済の保険証は有効期限まで(最大1年間)使用可能です。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には、申請していただくことなく保険証代わりに使える「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。また、マイナ保険証を持っている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できるようにするため、「資格情報のお知らせ」が発行されます。
詳しくは、下記のマイナ保険証についてのリーフレット、または政府広報オンラインサイト、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省マイナ保険証への移行リーフレット (PDFファイル: 275.7KB)
小牧市国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入されている方の保険証の有効期限は一部の方※を除き令和7年7月31日です。令和7年7月の年次更新時には、マイナ保険証の保有状況に応じてマイナ保険証を持っている方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を持っていない方には資格確認書を送付します。
※令和7年7月までに70歳になる方、異動等により保険証の有効期限が異なる方、 保険証を紛失された方等は、令和7年7月31日より前に、マイナ保険証、もしくは資格確認書を使っていただくことになります。
※カードリーダーの故障や停電等でマイナ保険証が使えない場合、有効期限までは医療機関に従来の保険証を提示いただくことで保険診療を受けることが可能です。

後期高齢者医療制度に加入している方
後期高齢者医療制度に加入されている方の保険証の有効期限は令和7年7月31日です。令和7年7月の年次更新時には、マイナ保険証の保有状況に応じて資格確認書、もしくは資格情報のお知らせを送付します。
また、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新規加入される方や異動手続きをされる方、保険証を紛失された方には、マイナ保険証の有無に関わらず、全員に資格確認書が交付されます。
※カードリーダーの故障や停電等でマイナ保険証が使えない場合、有効期限までは医療機関に従来の保険証を提示いただくことで保険診療を受けることが可能です。

マイナ保険証利用のメリット
マイナ保険証を使用することで、過去の健診・医療情報に基づいたより適切な医療を受けられることや、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには「事前登録」が必要です
マイナンバーカードを作成するだけではマイナ保険証にはならず、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をする必要があり、次の3つの方法で保険証の利用登録をすることができます。
1.医療機関・薬局のカードリーダーで行う
2.スマートフォンの「マイナポータル」アプリから行う
【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順
【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順
3.セブン銀行ATMから行う
マイナ保険証はマイナ受付のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます
マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで公開しています。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は、徐々に拡大しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイト)
マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A
デジタル庁ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aをご覧ください。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)(外部サイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
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