令和9年4月1日から医療費受給者証が変わります

更新日:2026年10月01日

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交付年月日が令和9年3月31日までの子ども医療費受給者証、心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証は、令和9年4月1日以降使用できないためご注意ください。

これまでの受給者証は使えない画像

令和9年4月1日以降使用できる新しい受給者証は、令和9年3月中旬に郵送します。

新しい受給者証には、受給者番号とともに公費負担者番号を記載します。また、受給者番号は、これまでの8ケタ以上の番号からまったく異なる7ケタの番号に変更します。

【子ども・心障・母子・精神】医療費受給者証をお持ちの方へ

・子ども医療費受給者証(クリーム色)

・心身障害者医療費受給者証(黄色)

・母子・父子家庭医療費受給者証(水色)

・精神障害者医療費受給者証(黄緑色/緑色)

これらの受給者証をお持ちの方には、令和9年3月中旬に新しい受給者証を郵送します。

令和9年4月1日以降に医療機関を受診される際は、新しい受給者証を提示してください。

 

※新しい受給者証の交付手続きは不要です。

※現在お持ちの受給者証の有効期限が令和9年3月31日以前の方には郵送しません。

※交付年月日が令和9年3月31日までの受給者証は、令和9年4月以降に提示しても無効なため、有効期間内であっても医療費の自己負担額を支払う場合があります。ただし、後日市へ払い戻しの手続きが可能です。

※マイナンバーカード提示で受給者証の資格情報を医療機関が確認できるときは、新しい受給者証の提示が不要となる場合があります。詳細はかかられる医療機関へご確認ください。

【後期高齢者福祉医療(マル福)】医療費受給者証 をお持ちの方へ

後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)は、現在の受給者証を4月以降も引き続きご利用できます。受給者証の差し替えはありません。

 

Q&A

Q1)どうして受給者番号が変わるの?

A1)これまでは愛知県独自の付番方法で、受給者番号も8ケタ以上ありましたが、このたび全国標準の付番方法(公費負担者番号の記載・受給者番号を7ケタへ統一)へ変更するため、愛知県内の市町村が交付する医療費受給者証は変更することとなりました。

 

Q2)公費負担者番号とは?受給者番号とどう違うの?

A2)公費負担者番号とは、どの市町村のどの福祉医療かを示す番号です。
受給者番号は、公費負担者番号が示す福祉医療の中で個人を特定するための番号です。

 

Q3)受給者証の大きさや色は変わるの?

A3)小牧市の受給者証の大きさ(B7サイズ)、色に変更はありません。

 

Q4)3月中に郵送で届かないときは、どうしたらいい?

A4)保険医療課医療係までお問合せください。なお、発送は令和9年3月中旬を予定しています。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595

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