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後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が転出されたとき

更新日:2023年02月09日

後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、市外へ転出すると使えません。

小牧市にて交付しました後期高齢者医療被保険者証は、住民票を市外へ移されますと使用できなくなりますのでご注意ください。

転入先の市町村における転入日の前日までが、小牧市の後期高齢者医療被保険者証の有効期間となります。転入以降は、転入先の自治体にて新たにお手続きください。

県外へ転出後に使用された場合、資格喪失後受診分の医療費を愛知県後期高齢者医療広域連合から不当利得として後日請求されることがあります。

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が市外(県内市外を含む)へ転出される場合は、小牧市役所保険医療課医療係(本庁舎1階10番窓口)または、北里・味岡・篠岡の各支所にてお手続きをお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595

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