最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年07月24日

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追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、小牧市において対象期間に保護受給していた世帯に対して追加給付を行います。

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ(外部リンク)

追加給付の対象世帯

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた世帯。

※ただし、給付時点においてお亡くなりになられている方は対象外です。

なお、追加給付額については、世帯構成や受給期間、年齢、加算の有無等によって異なります。

対象になる世帯

受給期間

対象

平成25年8月から

平成30年9月

すべての受給世帯が対象

平成30年10月から

令和8年3月

一定期間入院・入所されていた世帯、母子・障害者加算等が算定されていた世帯、

毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯などが対象

申出が不要の世帯、申出が必要になる世帯

◎申出が不要の世帯

(1) 上記の受給期間に小牧市において、引き続き令和8年3月まで生活保護を受給されている世帯

⇒令和8年6月18日(木曜日)に支給済

(2) 上記の受給期間に小牧市において受給歴があり、令和8年7月23日時点で生活保護を受給されている世帯

⇒令和8年7月31日(金曜日)に支給済

※追加給付の支払日などは自治体によって異なります。

◎申出が必要になる世帯

(3) 上記の受給期間に小牧市において受給歴があるが、令和8年7月末時点で生活保護を受給されていない世帯

⇒令和8年8月1日(土曜日)申出受付開始、令和9年7月31日(土曜日)まで。窓口は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで。

過去に、小牧市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある方は、当時の自治体で追加給付の対象となっている可能性があります。その場合は当時の自治体へ直接お申し出いただく必要があります。手続き方法等の詳細については、当時お住いの自治体へご確認ください。

申出の手続き方法

・提出方法

小牧市では窓口、郵送、電子申請による申出の受付により行います。

提出時は申出書の最後のページに記載の「申出に当たってのチェックリスト」にて必要書類が揃っているか確認ができるためご活用いただくようお願いいたします。

提出方法

提出方法

受付時間・郵送先・申請フォーム

窓口

受付時間は平日午前9時から午後4時まで

郵送

〒485-8650 小牧市堀の内三丁目1番地

小牧市役所 福祉部 福祉総務課 保護係 行

令和8年8月1日から令和9年7月31日(消印有効)

電子申請   マイナポータルによる申出になります
 

申出者について

今回の追加給付について、申出ができるのは原則、保護廃止時点の世帯主となります。また、お申出に基づき当時の世帯主の方に対して支給することになります。

廃止時点の世帯主が死亡してる場合、優先順位は下記のとおりとなります。なお、同一順位の者が複数いる場合は代表者を決めていただき、申出いただくこととなります。下記以外の続柄の世帯員が存在する場合は8位の次の順位として申出できることとなります。

ただし、続柄が下位の世帯員が申出する場合は、上位の者が死亡していると、戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本まですべて必要になります。

申出者の順位

順位

申出者の続柄

1

配偶者(内縁関係含む)

2

3

父母

4

5

祖父母

6

兄弟姉妹

7

曽孫

8

甥姪

必要な添付書類

お申出いただく際には、指定の申出書に加えて次に記載の書類が必要となります。

申出書様式(Wordファイル:65.8KB)

1.必ず提出が必要なもの(3点)

 

提出書類

備考

(1)

申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、

パスポート、在留カード)

顔写真のない資格確認証も可能

(2)

申出者名義の振込先口座の情報がわかる預貯金通帳等(キャッシュカード)の写し

カードは表裏両面の写しが必要

(3)

日本国籍の場合の場合・・・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明)

(発行から3か月以内)

現在生活保護受給中の場合は保護受給証明でも可能

外国籍の場合・・・全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内)

※戸籍謄本の取得にあたっては、本籍地でなくても、現在お住まいの自治体やお近くの自治体で取得することができます。対象は本人、配偶者、父母や子などの直系血族で、顔写真付きの本人確認書類が必要です。詳しくは取得しようとする自治体にお問合せください。

 

2.該当する場合に提出が必要なもの

(1)代理による申出を行う場合(3点)

⇒1.委任状 2.代理人の身分証明書 3.本人との関係を証明する書類

(2)加算等に該当する場合

⇒加算等の挙証資料(ない場合は不要)

代理による申出について

申出者が入院・施設入所や拘留中で、申請ができない場合

申出者と同じ世帯に属する世帯員、法定代理人、親族や申出者の世話をしている施設職員などが代理で申請することができます。この場合、代理申出者は下記の書類の提出が必要となります。

代理申出の場合の必要書類

 

顔写真付身分証明書

委任状

申請者との関係性を示す書類

世帯員や親族

戸籍謄本(全部事項証明書)

法定代理人

不要

委任者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・登記事項証明書

施設職員等

職員であることがわかる書類

※振込先は申請者名義の口座であることが必須。

委任状様式(Wordファイル:38.1KB)

※委任状は、こちらの様式の内容を満たしている任意の様式でも結構です。

追加給付に関するお問い合わせ先

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445

受付時間:平日午前9時~午後5時まで

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

詐欺にご注意ください。

※市職員を騙った不審な電話には注意ください。今回の追加給付において小牧市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や振り込みを依頼することは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 保護係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1126 ファクス番号:0568-76-4595

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