災害援護資金
更新日:2024年12月26日
ページID: 32767
災害により負傷または住居・家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
対象災害
小牧市内で災害救助法が適用された自然災害
対象世帯
- 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
- 家財の3分の1以上の損壊
- 住居の半壊又は全壊・流出
- 所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。
世帯人数 |
市民税における前年の総所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。 |
貸付限度額
世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合 | |
負傷のみ | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
住居の半壊 | 270万円 |
住居の全壊 | 350万円 |
世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合 | |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
住居の半壊 | 170万円 |
住居の全壊 | 250万円 |
住居の全体の滅失又は流出 | 350万円 |
貸付利率
保証人 | 利率 |
なし | 年1% |
あり | 年0% |
※据置期間中は無利子
据置期間
3年以内(特別の場合5年)
償還期間
10年以内(据置期間を含む)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595