お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

災害援護資金

更新日:2021年03月05日

災害により負傷または住居・家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

対象災害

小牧市内で災害救助法が適用された自然災害

対象世帯

  • 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
  2. 家財の3分の1以上の損壊
  3. 住居の半壊又は全壊・流出
  • 所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。

世帯人数

市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。

ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。

貸付限度額

世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合
負傷のみ 150万円
家財の3分の1以上の損害 250万円
住居の半壊 270万円
住居の全壊 350万円
世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊 170万円
住居の全壊 250万円
住居の全体の滅失又は流出 350万円

貸付利率

保証人 利率
なし 年1%
あり 年0%

※据置期間中は無利子

据置期間

3年以内(特別の場合5年)

償還期間

10年以内(据置期間を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595

お問い合わせはこちらから