戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
更新日:2026年01月22日
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
小牧市役所 1階 福祉総務課
午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
必要書類
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.戸籍書類など
※戸籍書類については、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出いただく書類が異なりますので、詳しくはお電話にてお問い合わせください。
※委任状により、代理人が請求することもできます。その際は、委任者及び代理人双方の本人確認書類をお持ちいただく必要があります。
申請の留意事項
・受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
・書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
・請求書類を提出いただいてから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで、1年以上かかる場合があります。また、特別弔慰金を初めて請求される場合や、戦没者等の本籍地が愛知県以外の場合は、さらに時間がかかる場合があります。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595

