住居確保給付金のご案内

更新日:2020年08月31日

ページID: 5563

1 住居確保給付金とは

離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に加え、やむを得ない休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状況にある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

1か月当たりの家賃額(生活保護法に定める住宅扶助基準額に基づく金額を超える場合はその金額)を上限として、世帯の収入合計額に応じて調整された金額を、3か月間を限度として支給します。なお、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度とする延長を2回まで申請することができます。

2 住居確保給付金を受けるには

住居確保給付金は申請時に、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること

(2)次のいずれかであること

ア 離職等の日から2年以内であること(この期間内において、疾病等により引き続き30日以上求職活動が出来なかった方は、この期間を加えます。ただし、4年を超える場合は4年)

イ 収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状況にあること

ウ 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。)

エ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること

世帯人数 収入基準額
1人 78,000円(基準額)+〔家賃額(上限36,000円)〕以下
2人 115,000円(基準額)+〔家賃額(上限43,000円)〕以下
3人 140,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下
4人 175,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下
5人 209,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下

オ 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること

世帯人数 金融資産基準額
1人 468,000円以下
2人 690,000円以下
3人 840,000円以下
4人 1,000,000円以下
5人 1,000,000円以下

カ 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(ただし、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合、当該取組を行うことをもって求職活動に代えることができる場合があります。)

キ 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

ク 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

3 住居確保給付金の支給額

  • 給付金は、世帯の人数により上限金額が設定されます。
  • 給付金は、住居の家主(貸主、委託事業者等)へ直接支給されます。(※ただし、賃料の支払い方法について一定の条件を満たし、市が特に必要と認めた場合、受給者の口座等へ支給できる場合があります。)
  • 給付金の支給期間は3ヵ月です。(延長あり)
世帯人数 支給額(月額)
1人 家賃額(上限)36,000円
2人 家賃額(上限)43,000円
3人~5人 家賃額(上限)46,600円

※支給金額は、世帯全体の収入合計額により異なります。

支給額の計算

(1)世帯の収入合計額が基準額以下の場合は、家賃額(上限まで)を給付します。

(2)世帯の収入合計額が基準額を超え、収入基準額を下回る場合は、以下の計算式により給付します。

支給額=実際の家賃額+基準額-世帯収入合計額(月額)

※支給額は家賃額(上限)を上限とします。

4 住居確保給付金の手続き

住居確保給付金を申請するには、次の(1)~(7)のものが必要となります。

(1)「申請書」、「申請時確認書」

(2) 本人確認書類 ※次のいずれか(運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、各種福祉手帳、健康保険証、住民票・戸籍謄本等の写し)

(3) 2年以内に離職又は廃業したこと、又は収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由書等によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し

(6)ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」

※ハローワークで求職中の方のみ

※「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」はハローワークにて記入してもらう必要あり

(7)賃貸借契約書の写し、「入居住宅に関する状況通知書」

※「入居住宅に関する状況通知書」は家主さん(貸主、委託事業者等)にて記入してもらう必要あり

5 住居確保給付金の申請を希望される方

住居確保給付金の申請を希望される方は、福祉総務課 自立相談支援窓口又は電話(0568-76-1196)までご相談ください。申請書類は下記よりダウンロードできます。

申請される方の状況により、下記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

6 再支給の申請について

すでに住居確保給付金の支給が終了された方について、一定の条件に該当する場合は、再支給の申請をすることができます。

再支給の申請ができる場合

(1)住居確保給付金受給中又は受給期間終了後、以下のいずれかに該当すること

ア 常用就職又は収入を得る機会が増加した後、当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで、解雇その他事業主の都合による離職、廃業した場合

イ 収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少した場合

(2) 「2 住居確保給付金を受けるには」のア~クに該当すること

(3) 従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過していること。((1)イの場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595

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