住居確保給付金(転居費用補助)のご案内
更新日:2026年04月01日
1 住居確保給付金(転居費用補助)とは
収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減する必要がある方で、支給要件を満たす方に対し、転居のための費用の一部を支給します。
住居確保給付金(転居費用補助)のご案内 (PDFファイル: 120.6KB)
2 住居確保給付金(転居費用補助)を受けるには
住居確保給付金は申請時に、次の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
(2)申請日の属する月において、収入が著しく減少した月から2年以内であること
(3) 申請日の属する月において、主たる生計維持者となっていること
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること
| 世帯人数 | 収入基準額 |
| 1人 | 78,000円(基準額)+〔家賃額(上限36,000円)〕以下 |
| 2人 | 115,000円(基準額)+〔家賃額(上限43,000円)〕以下 |
| 3人 | 140,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下 |
| 4人 | 175,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下 |
| 5人 | 209,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下 |
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること
| 世帯人数 | 金融資産基準額 |
| 1人 | 468,000円以下 |
| 2人 | 690,000円以下 |
| 3人 | 840,000円以下 |
| 4人 | 1,000,000円以下 |
| 5人 | 1,000,000円以下 |
(6)本市の家計改善支援において、転居により家賃等の支出を削減するなど、転居することで家計全体の支出の削減が見込まれ、転居が必要であると認められること
(7) 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
3 住居確保給付金(転居費用補助)の支給額
支給額の上限(転居先の自治体により異なります)
【小牧市内に転居する場合の例】
単身世帯:186,400円、2人世帯:200,000円、3人世帯:216,000円、4人世帯:232,000円
(注)実費が上記金額を下回る場合は実費相当となります。
(注)転居にかかる費用が上記金額を上回る場合の差額は自己負担となります。
(注)給付金は、不動産仲介業者等へ直接支給されます。(※ただし、転居費用の支払い方法について一定の条件を満たし、市が特に必要と認めた場合、受給者の口座等へ支給できる場合があります。)
4 対象経費
| 支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
|
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用(礼金・仲介手数料・保証料・保険料・鍵交換費用) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用
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・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備の購入費 |
5 住居確保給付金(転居費用補助)の手続き
住居確保給付金を申請するには、次の(1)~(7)のものが必要となります。
(1)「申請書」、「申請時確認書」
(2) 本人確認書類 ※次のいずれか(運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、各種福祉手帳、住民票・戸籍謄本等の写し)
(3) 世帯収入が2年以内に著しく減少したことが確認できるもの
(4) 離職や廃業と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し
(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し
(7)(持家の場合のみ)居住維持費用関係書類
6 住居確保給付金(転居費用補助)の申請を希望される方
住居確保給付金(転居費用補助)の申請を希望される方は、福祉総務課 家計改善支援窓口又は電話(0568-76-1196)までご相談ください。
7 再支給の申請について
すでに住居確保給付金の支給が終了された方について、一定の条件に該当する場合は、再支給の申請をすることができます。
再支給の申請ができる場合
(1)受給期間終了後、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少したこと
(2) 「2 住居確保給付金を受けるには」に該当すること
(3) 従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過していること。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595

