小牧市小売商業振興対策促進利子補給補助金制度
更新日:2017年08月31日
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小規模企業等振興資金の設備に係る融資を受けた場合、当該融資に係る支払利子の一部を補助する制度です。
対象者
次の各号のいずれにも該当する中小小売業者。
- 市内に主たる事業所を有し、現に、情報通信業、卸売、小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業及びサ-ビス業を営む方
- 小規模企業等振興資金の設備に係る 融資を受け、返済が遅滞なく返済し、かつ12か月分以上の利子の支払いを完了していること。
補助額
- 商業地域・近隣商業地域
当該年度に係る利子の100% - その他の地域
当該年度に係る利子の70%
ただし、返済開始後12カ月分以内。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
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