小牧市中小企業サイバーセキュリティ対策促進補助金

更新日:2026年04月01日

ページID: 51227

自社の企業秘密、個人情報等を保護する観点からサイバーセキュリティ対策を実施しようとする市内の中小企業者に対し、その経費の一部を補助します

現在の予算執行率はコチラ

対象者

次の用件を全て満たす方です。

  • 中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
  • 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
  • 市税の滞納のない方
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者に該当しない方
  • 中小企業者が最低限実装すべきセキュリティ対策として、基礎的なシステム防御策と体制整備の実施を目指す者(サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度の認証取得(★3以上))

★制度の詳細はコチラ

 

補助対象事業

組織的(規定類の策定等)及び人的な対策(従業員教育等)に取り組んでいる企業が実施するサイバーセキュリティ対策のうち、申請書の提出をした年度の2月末日までに当該設備等の設置が完了するもの

※設備等の完了とは、支払いを含めたものをいいます

補助対象経費

下記のいずれかに該当する経費とします。

補助対象経費 内容

機械装置の購入費及び利用料

総合型ネットワークセキュリティ製品(UTM、IDS、IPS)で、新品に限る

 

ソフトウェアの購入費用及び利用料

下記(1)、(2)のサイバーセキュリティ対策に係るソフトウェアの購入費及び利用料

(1) エンドポイントセキュリティ製品(EDR)

※対策ソフト、アンチウイルス製品は対象外

(2) システムセキュリティ、IT資産管理製品(アクセスログ管理機能を有するものに限る)

※過去に同一ソフトウェアで補助金交付を受けたものは対象外

  構築費 システム、ソフトウェアの構築費

教育費

サイバーセキュリティ対策に係る従業員の教育費

※市内事業所にかかる経費とします

※リース料又は利用料は、一括して支払う場合は、契約開始日から1年間までに要する経費とします。(2月末までに支払いが完了した分のみ)

※月毎に支払いをする場合は、当該年度2月末日までに要した経費とします

※消費税は除きます

補助金額

補助対象経費×1/2

※限度額50万円

※100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします

※1年度につき、申請は1回に限ります

 

制度のあらまし

申請方法などの詳細は、小牧市中小企業サイバーセキュリティ対策促進補助金制度のご案内をご覧ください。

申請書類等

<申請前に提出する書類>

<契約又は発注前までに提出する書類>

<決定通知書の受取後、計画に変更や中止等が生じた場合に提出する書類>

<事業完了年月日から30日以内又は年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出する書類>

〈その他、必要に応じて提出すべき書類〉

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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