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狩猟免許取得費用の補助

更新日:2022年04月01日

農作物や生活環境に被害を及ぼすイノシシ等の駆除活動を、地元猟友会との協力の基、実施していますが、会員の減少・高齢化が進み、今後の担い手不足が懸念される状況です

そこで有害鳥獣捕獲に必要な狩猟免許を新たに取得して、捕獲活動に従事していただける方に、免許取得に要した費用の一部を補助します。

対象免許

わな猟免許、網猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許

 

補助金額

上記免許取得に係る経費のうち、下記に該当する経費。上限2万円(千円未満の端数切捨て)

(1) 狩猟免許申請手数料(顔写真代を除く。)

(2) 医師の診断書発行手数料

(3) 狩猟免許試験講習会に係る受講料、テキスト代及び例題集代

(4) 本市に拠点を置いて活動する猟友会の入会金(年会費を除く。)

(5) 狩猟者登録手数料(狩猟免許を取得した年度の登録手数料のみ対象。狩猟税、保険料を除く。)

 

補助対象者

以下の要件すべてに該当する方

(1) 狩猟免許を取得した方

(2) 本市に拠点を置いて活動する猟友会に入会した方

(3) 市内において農作物被害防除対策のための有害鳥獣捕獲活動に従事することを宣誓する方

(4) 過去にこの要綱に定める補助金の交付を受けたことがない方 

(5) 暴力団員でない方

(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない方

 

交付申請

狩猟免許を取得した日から6か月以内に下記書類を提出してください。

【添付書類】

・補助対象経費に係る領収書の写し

・狩猟免状の写し

※上記のほか、審査等に必要な書類の提出を求める場合があります。ご了承ください。

 

 

その他

・補助金の交付から、免許取得後最初の更新までの期間内に、以下に該当した場合、補助金の返還を求める場合があります。

(1) 特段の事情がある場合を除き、有害鳥獣捕獲活動に従事しないとき

(2) 猟友会の会員資格を喪失したとき

(3) 鳥獣保護管理法に違反し、罰金以上の刑に処されたとき 

 

・本補助金については、予算の範囲内で先着順での補助となります。ご了承ください。