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よくある質問・お問い合わせ(野生鳥獣関係)

更新日:2023年02月27日

 

野生鳥獣による農作物被害で困っている。どうしたら良いか。

鳥獣保護管理法により有害鳥獣であっても野生動物をむやみに捕獲することは禁止されています。しかし、被害対策のために有害鳥獣を寄せ付けない工夫をし、それでも被害が防止できない場合に例外として許可をすることができます。

市では鳥獣の侵入防止のための柵等の設置補助、捕獲檻の無償貸出しを行っています。

 

野生鳥獣による家屋侵入等の生活被害で困っている。どうしたら良いか。

鳥獣による生活被害が発生している場合、侵入防止策を講じない限りは根本的な解決とはなりません。生活被害でお困りの方は、有害鳥獣駆除の専門業者で構成される公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会(電話052-452-7122)までご相談ください。なお専門業者へ駆除等を依頼する場合は有料となります。市では捕獲檻の貸出しによる捕獲以外は行っておりませんのでご理解ください。

 

野生鳥獣により被害を受けていたので捕獲した。市で処分してほしい。

鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が無い状態で鳥獣を捕獲した場合、同法違反となり、刑罰が科される場合があります。必ず必要な捕獲許可を得た上で捕獲をしてください。

市では捕獲檻を無償で貸出しする制度もございます。こちらは利用者が捕獲許可を得る必要はありませんので(市の管理権限において檻を設置します)、希望される方は農政課までご相談ください。

なお、捕獲した鳥獣については、市の貸出檻で捕獲した場合を除き、市で処分を請け負うことはできません。

 

弱った野生鳥獣がいるので助けてあげて欲しい。

発見しても、そのまま見守ってください。

野生鳥獣には野生鳥獣の生活があります。弱っているように見えるだけの場合もあります。人間が介入してしまうことで、野生に戻れなくなる場合があります。

可哀想に感じるかもしれませんが、基本的には自然のままそっとしておいてください。

 

野鳥が死んでいるので、鳥インフルエンザが心配だ。

野鳥の死因は様々ですので、直ちに鳥インフルエンザを心配する必要はありません。死骸には素手で触らないようにし、市内で発見した場合はリサイクルプラザ(電話0568-78-3631)に死骸の回収連絡をしてください。

ただし、同じ場所で多数の野鳥が死んでいる、などの不審死や、水鳥(カモなど)、猛禽類(ワシ、タカなど)が死んでいる場合には、尾張県民事務所環境保全課まで(電話052-961-7255)連絡をしてください。

また、鳥の排せつ物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。

 

野鳥の糞害や騒音被害に困っている。どうしたら良いか。

野鳥がとまる木を伐採するなど、野鳥をとまらせない対策が効果的です。原因となる木が公有用地・公共施設に巣がある場合には、当該用地・施設の管理者までご相談ください。

電線や電柱に止まる場合は中部電力、NTT等、各設備の管理者にご相談ください。

 

道を歩いていたらカラスに襲われた。どうしたらよいか。

市では、カラスの駆除などは行っていません。

カラスの巣のある場所により、当該用地・施設の管理者に安全対策を講じるよう依頼してください。不用意に巣に近付くと攻撃されることがあります。

攻撃をする前には、大きな声で鳴くなどの威嚇の行動をとりますので、威嚇された場合、すみやかにその場を立ち去りってください。

また、カラスは、人の背後から頭をめがけて攻撃をしますので、傘をさす、帽子を被るなど頭を守る対策も有効です。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農業振興係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1131 ファクス番号:0568-75-8283

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