国土利用計画法(国土法)
更新日:2025年06月24日
国土利用計画法(国土法)に基づく届出について
国土利用計画法(国土法)とは
国土法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。この届出は、原則として契約後に届出をしていただく「事後届出制」となっております。
「事後届出制」では、市は主に取得後の利用目的について審査し、土地利用に関する計画に照らして土地を適正に利用することができるように、助言や勧告を行います。
届出の必要な土地取引(小牧市の場合)
以下の(1)から(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。
(1)届出対象となる土地
- 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域内の5,000平方メートル以上の土地
(注意)一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です。
(2)届出対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
届出者
- 土地の権利の取得者(売買の場合は買主)
届出期限
- 契約締結日を含め2週間以内
届出に必要な書類
提出書類 |
土地売買等届出書 |
新様式等 国土法の届出書様式(Excelファイル:391.7KB) ※届出書が令和7年7月1日届出分から新様式にかわりました。届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式で提出してください。 |
別紙筆一覧 |
届出に係る土地が6筆以上ある場合記入してください。 |
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契約書の写し |
契約書の内容すべて 収入印紙の貼付部分含む |
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位置図(地形図) |
縮尺10,000~50,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしてください。 ※市街化区域内にのみ所在する場合に限り提出不要 |
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周辺状況図 |
縮尺2,500~5,000分の1の地図 (平坦地の場合は、住宅地図で可) 土地の位置を朱書きしてください。 |
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公図 |
登記簿面積にて売買した場合のみ 隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。 |
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実測求積図 |
実測面積にて売買した場合のみ (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可) |
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委任状 |
代理人が届出を行う場合のみ |
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不勧告通知書 返信用封筒 |
不勧告通知書の書面による交付を希望される場合は、返信用封筒(宛先記載、切手貼付)をご用意ください。 |
※提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、割印含む)は不要です。
【届出先】小牧市建設部用地課 E-mail: youchi@city.komaki.lg.jp
届出書の作成について
「国土法の届出書様式」のマニュアルシート(紫色)をご参照のうえ、入力フォームシート(緑色)にのみ入力して作成してください。また、届出に係る土地が6筆以上ある場合は、6筆目以降から「別紙筆一覧」への直接入力が必要です。その他の添付書類と併せて、小牧市用地課までお送りください。
届出の詳細については、愛知県のホームページを参照していただくか、用地課までお問い合わせください。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設部 用地課
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-71-1481