公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

更新日:2024年11月18日

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

公拡法とは

住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)が制定されました。

この法律には、届出制度と申出制度が設けられており、届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されたときは、市等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくものです。

届出制度(公拡法第4条)

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲り渡そうとするときは、契約(譲渡)予定日の3週間前までに小牧市長に届け出る必要があります。

届出が必要となる土地

都市計画施設(道路、公園、河川、学校等)の区域内にある200平方メートル以上の土地

道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある200平方メートル以上の土地

市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

生産緑地地区の区域内にある土地(一部でも含む)で、200平方メートル以上の土地

※生産緑地法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、
   公拡法第4条第1項の規定に基づく届出は不要です。
   生産緑地法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間を経過した
   場合は、公拡法第4条第1項に基づく届出が必要です。

届出に必要な書類(各1部)

・土地有償譲渡届出書

・届出土地の周辺状況図(住宅地図等)

   土地の位置を朱書きしてください。

・位置図(公図)

   面積が公簿面積の場合

・実測図

   面積が実測の場合

・委任状(任意様式)

   代理人が届出を行う場合

申出制度(公拡法第5条)

土地の所有者は、土地の面積が100平方メートル以上の土地について小牧市等に買い取りを希望するときは、その旨を小牧市長に申し出ることができます。 

申出に必要な書類(各1部)
・土地買取希望申出書

・申出土地の周辺状況図(住宅地図等)

   土地の位置を朱書きしてください。

・位置図(公図)

・委任状(任意様式)

   代理人が申出を行う場合

(注意)届出‧申出を受けても小牧市で利用目的のない土地については、買い取りを行っていません。
(注意)届出‧申出の詳細については、用地課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 用地課
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-71-1481

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