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情報公開制度

更新日:2024年03月22日

小牧市の情報公開制度

「小牧市情報公開条例」において、市民の知る権利を尊重することを明記しており、市の説明責務としての行政文書の公開について規定しています。

開示を請求できる人

どなたでも行政文書の開示を請求することができます。

請求できる行政文書

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画等で、組織的に用いるものとして保有している行政文書が対象です。

以下のものは対象外です。

  • 図書館などで一般の利用に供することを目的としているもの
  • 広報誌その他で配布または販売を目的としているもの

なお、対象の行政文書でも、情報公開条例の規定の手続きによらず公開できるものもありますので、対象となる行政文書の担当課にお問い合わせください。

市が保有する自分の個人情報の開示を請求したい場合は、個人情報保護制度のページをご覧ください

開示の請求先(実施機関)

開示の請求先は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者の権限を行う市長及び下水道事業の管理者の権限を行う市長、病院事業管理者並びに消防長です。実際に請求するときは、請求対象の行政文書の担当課に請求をしてください。

請求の方法と決定の通知

  1. 所定の「行政文書開示請求書」を提出していただきます。請求する文書の内容または題名、住所、氏名などを記入いただき、請求対象の行政文書の担当課あてに郵送、メール又は持参してください。
    請求にあたっては、請求する文書の内容又は題名を具体的に特定していただく必要がありますので、請求対象の行政文書の担当課にお問い合わせください。
  2. 請求を受けると実施機関は15日以内に、全部を公開・一部を公開・開示しない(「開示しない」には該当する文書が存在しない場合を含みます。)という決定をして書面で通知します。
    やむを得ない理由で決定できない場合は、さらに30日を限度として延長する場合があり、その場合はその旨を書面により通知します。

開示できない情報

  1. 法令等により公にすることができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報
  3. 法人に関する情報で正当な利益を害する情報
  4. 個人や法人から公にしないことを条件に任意で提供された情報
  5. 人の生命や財産、公共の安全などに支障を生じるおそれがある情報
  6. 市や国などが審議などをしていて、率直な意見交換などが損なわれたり不当に市民を混乱させたりするおそれがある情報
  7. 市や国などの事務事業の適正遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

費用

閲覧の場合は費用はかかりません。

写しの交付を希望される場合は、A4サイズ及びA3サイズの用紙片面1枚10円(カラーの場合は20円)、光ディスク1枚100円の負担をお願いします。

郵送を希望される場合は郵送料についても負担をお願いします。

決定に不服がある場合

公開請求に対する実施機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。 審査請求を受けた実施機関は、学識経験者5名で組織する「小牧市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。同審査会は、内容を慎重に審査した上で、実施機関に答申をします。実施機関は、その答申を尊重して、審査請求の内容に対する最終的な決定をします。

小牧市情報公開・個人情報保護審査会委員
氏名 職業等
大宮隆志 弁護士
丸山真由美 市民講座講師
加藤健一 弁護士
水島玲央 名古屋経済大学准教授
伊藤公平 元市職員

情報公開・個人情報保護審査会答申

情報公開・個人情報保護審査会答申一覧表
答申年月日 実施機関 対象文書 答申内容
(下の添付ファイルを参照)
28答申第1号(平成28年8月2日) 市長(農政課) 小牧市農政課が所管する事業のうち、〇〇丁目に関するもので、平成27年7月1日から9月30日までの間において、市民、警察、市議会議員等から寄せられた意見が分かる書類等 不開示部分の一部を開示することが妥当
28答申第2号(平成28年11月8日) 市長(都市政策課) 平成28年6月30日に、小牧都市開発株式会社社長が市長に提出した「報告及び要請」に関する書面 一部開示決定は妥当
30答申第1号(平成30年4月19日) 教育委員会(新図書館建設推進室) 新小牧市立図書館建設設計業務委託プロポーザルに参加した設計者が提出した参加表明書、技術提案書等提出書類一式のうち、受付番号6の参加表明書の提案者の所在地、商号又は名称及び代表者氏名 開示することが妥当
30答申第2号(平成31年3月20日) 市長(ごみ政策課) 申請書に添付された住宅地図、決裁に添付された「不法投棄監視カメラ設置可否決定通知書(案)」に記載された設置場所、決裁に添付された庁内向け地理情報システム(集積場・住宅分布図)及び「監視カメラ移動・設置・収納報告書」に記載された移動先・移動元 不開示部分の一部を開示することが妥当
30答申第3号(平成31年3月20日) 市長(ごみ政策課) 照会に対する回答の決裁に添付した小牧市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱並びに市民の声に関する法律相談について(伺い)に添付した小牧市個人情報保護条例及び小牧市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱 一部開示決定は妥当であるが、不開示とした理由に誤りがある。
30答申第4号(平成31年3月28日) 市長(こども政策課) (仮称)こども未来館整備工事設計業務委託において、受託者から提出された見積書(内訳書)の積算明細書

不開示決定は妥当

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書法規係
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1180 ファクス番号:0568-75-5714

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