令和6年度市・県民税に適用される定額減税について

更新日:2024年08月30日

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概要

賃金上昇が物価高騰に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。

対象者

令和6年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の対象者)

ただし、以下に該当する方は対象外になります。

(1)個人市・県民税が非課税の方

(2)個人市・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

減税額

令和6年度個人市・県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。

なお、同一生計配偶者(国外居住者を除く)のうち前年の合計所得金額が、1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象外ですが、令和7年度個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税される予定です。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

納税者(本人)+3人×1万円=4万円

(注)減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、下記のリンク先(国税庁のホームページ)をご覧ください。

国税庁ホームページ

定額減税(住民税・所得税)、調整給付金についての直接のご質問等は、下記の連絡先へご確認ください。

1.住民税定額減税に関するお問合せ先

小牧市役所市民税課まで

直通番号:0568-76-1182

2.所得税の定額減税についてのお問合せ先

・会社等に勤務している方は、お勤め先の会社

・個人事業主:小牧税務署まで

0568-72-2111※音声案内に従い操作してください。

・年金受給者:名古屋北年金事務所まで

052-912-1213※音声案内に従い操作してください。

3.調整給付金についてのお問合せ

福祉総務課 給付金担当まで

直通番号:0568-48-2017

定額減税の実施方法

個人市・県民税の納付方法によって実施方法が異なります。

※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

(1)給与から個人市・県民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分の特別徴収を行わず、特別控除後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

減税の実施方法(イメージ)

定額減税特

(2)納付書及び口座振替で納付していただく方(普通徴収)

令和6年6月分(第1期分)の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、8月分(第2期分)以降の税額から順次控除を行います。

定額減税普2

(3)公的年金から個人市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

定額減税年

 

※注意事項

(1)定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

(2)ふるさと納税に係る特例控除の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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