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令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の税制上の措置(手続き)について

更新日:2024年03月05日

  この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

  今般の災害による被害に関して、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特定に関する法律」が公布・施行されたことにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財などの損害を受けた方は、所得税法に定める雑損控除又は災害減免法に定める税金の軽減免除の適用、被災事業用資産の損失の必要経費算入について、令和5年分の所得税の確定申告において適用することができるようになりました。

  詳細は、以下のリンクをご覧ください。