資産税課への各種届出・手続き

更新日:2026年03月04日

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1.固定資産の所有者が亡くなったとき

【法務局】相続登記の手続き

所有者が亡くなったときは、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしてください。

相続の手続きについて(法務局ホームページ)(新しいウインドウで開きます)

 

【小牧市役所】固定資産現所有者申告書の提出

固定資産の所有者が死亡すると、その資産については、遺産分割協議が済むまでの間、民法の規定により、相続人全員の共有物となります。したがって、固定資産税についても、新名義人が登記されるまでの間は、当該資産を「現に所有している者(現所有者)」である相続人を納税義務者として課税することになります。

つきましては、現所有者となった場合、3か月以内に、小牧市に「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

申告された現所有者は、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しなかった場合、納税義務者となります。

なお、納税通知書は現所有者の代表者へお送りしますので、相続人が複数人いる場合は、相続人全員で協議のうえ、代表者を決めてください。

また、現所有者の代表者は、地方税法第9条の2第1項に規定する相続人代表者としても登録します。固定資産課税台帳上の所有者が死亡した日以前の賦課期日に係る年度は、相続人代表者となります。

 

提出書類
  1. 固定資産現所有者申告書
  2. (亡くなられた方の死亡時の住所が小牧市外の場合)死亡の事実及び、現所有者の代表者との関係がわかる資料(戸籍謄本等)

2.土地、家屋に関する証明がほしいとき

固定資産に関する各種証明
  • 固定資産評価証明書(評価額の証明)
  • 固定資産公課証明書(税額の証明)
  • 物件証明書(評価額等金額の記載がない物件のみの証明)

手数料は1枚(5件まで) 300円です。

評価額 ・税額につきましては、電話・メール等ではお答えすることができません。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参し、窓口までお越しください。

 

固定資産評価証明書・公課証明書のオンライン申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで評価証明書・公課証明書(最新年度のみ)の申請ができます。

固定資産税の納税義務者本人(個人)からの申請のみです。法人、代理人、賃借人及び相続人からのオンライン申請はできませんので、窓口申請又は郵送申請をご利用ください。

固定資産評価証明書・公課証明書のオンライン申請について

 

窓口申請の際に必要なもの
  1. 固定資産評価証明・閲覧等申請書(窓口に設置、その場で記入可能)
  2. 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

納税義務者本人と同居の親族・相続人以外の人が証明を申請する場合には、委任状の原本(作成日から概ね3か月以内のもの)が必要です。

同居でない相続人が申請する場合は、相続人であることが確認できる戸籍謄本等が必要になります。

 

郵送申請の際に必要なもの
  1. 必要事項を記入した固定資産評価証明・閲覧等申請書
  2. 手数料分の郵便定額小為替
  3. 返信用封筒(住所、氏名をご記入の上、切手を貼付)
  4. 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
  5. 委任状(作成から概ね3か月以内のもの)、戸籍謄本などの書類(必要な場合のみ)

申請書の連絡先欄に受付時間中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。

委任状の原本還付を希望される場合は、原本のほかに提出用の写しを同封ください。

 

申請書

3.住宅用家屋証明書がほしいとき

個人が自己の居住の用に供するために住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

住宅用家屋証明書の発行手数料は、1件1,300円です。

適用要件及び申請書

4.土地の図面(地籍図・地番参考図)がほしいとき

地籍図(公図)の交付

指定した地番の地籍図を交付します。縮尺の指定はできません。

地籍図の写しの交付は1枚300円です。

 

地番参考図の交付

地番参考図とは、地籍図(公図)及び航空写真を参考にして作成した図面で、全体位置を補足することができます。

ただし、地番参考図は土地の形状や境界、権利の確認には使用できません。また、使用に際しては、いかなる場合においても市は責任を負いません。

地番参考図の交付は、1枚につき300円です。

 

申請書

5.建物を取りこわしたとき

取りこわされた家屋については課税台帳から削除し、翌年度から課税しません。

このため、家屋を取りこわしたときは、床面積の大小に関わらず、家屋取りこわし届の提出をお願いします。

 

届出書

6.未登記の建物の名義を変更したいとき

法務局に登記されていない建物を、未登記家屋と呼びます。

相続、売買、贈与等で未登記家屋の所有者が変わった場合は、市が未登記家屋の所有者をすみやかに把握するため、「未登記家屋等所有者変更届出書」を提出してください。

 

届出書

7.納税通知書の送り先を変更したいとき

住所地以外への納税通知書の送付を希望する場合

納税義務者が住所地での郵便物の受取が困難であるなどの理由で、納税通知書の送り先を変更・指定する場合は、下記の書類を提出してください。

 

  • 小牧市外在住の納税義務者が住所地以外へ納税通知書の送付を指定する場合

            指定する先が小牧市内在住者の場合・・・「納税管理人選定(変更)申告書
            指定する先が小牧市外在住者の場合・・・「納税管理人選定(変更)申請書」 

 

引っ越しをした場合

小牧市外在住の納税義務者の方が、住所を変更した場合は、下記のお問合せ先までご連絡ください。

小牧市内から市外へ転出された場合と、小牧市内で住所を変更された場合は、連絡不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
ファクス番号:0568-75-5714
償却資産に関すること:償却資産係 電話番号:0568-76-1115
土地に関すること:土地係 電話番号:0568-76-1116
家屋に関すること:家屋係 電話番号:0568-76-1177

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