市営住宅家賃の過誤徴収について
更新日:2025年10月20日
市営住宅家賃の過誤徴収について
市営住宅の家賃に関し、一部の入居者や既に退去された方から過大な徴収をしていたことが判明しました。
対象となる皆様には、ご迷惑をおかけしましたこと、さらには、市民の皆様からの住宅行政に対する信頼を損ねることになったことについて、心よりお詫び申し上げます。
今後、過誤徴収しました皆様には、経過を説明し謝罪するとともに還付のお支払いをさせていただきます。
概要
市営住宅の家賃は、毎年度、入居者の皆様から収入状況について報告を受け、世帯の収入を認定し、その認定した収入に応じた家賃額を決定しています。
市営住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、月額158,000円以下の収入基準を超える世帯は、家賃が割増となる収入超過者として認定していますが、高齢者世帯や心身障害者世帯など特定の要件を満たす世帯は、収入基準が月額214,000円以下まで緩和されます。
このたび、過去の家賃を精査したところ、平成27年度以降で当緩和措置を実施していない12世帯の過誤徴収が判明しました。
対象者及び金額
対象世帯:12世帯
還付金額:過誤徴収額2,530,500円+利息(還付日により変動)
(平成27年度~令和7年度)
今後の対応
- 過去10年(平成27年4月から令和7年9月まで)の過誤徴収分は、戸別訪問の上、謝罪、経過を説明するとともに速やかに還付手続きを行います。
- 平成27年3月以前の入居者については、家賃決定に関する文書の保存期間が過ぎているため市で確認ができておりませんが、該当すると思われる方から申し出があれば、過誤徴収の確認をし、平成27年度以降の該当者と同様の対応をさせていただきます。
再発防止策
該当法令等を十分に理解したうえで、マニュアルやチェックリストを再整備するとともに、チェック体制を強化し、家賃決定誤りの再発防止に努めてまいります。
平成27年3月以前の該当者について
平成27年3月以前につきましては、文書の保存期間が過ぎているため、市で確認することができません。
このため、該当すると思われる方につきましては、必要な書類とともに申し出いただき、過誤徴収の確認ができればその金額及び利息の返還をいたします。
申し出に必要な書類
過誤徴収の事実確認及び金額の算定のため、以下の書類を持参してください。
- 入居当時の世帯構成及び扶養関係、該当する年度の世帯全員の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告の控え、当時交付された市民税・県民税(所得・課税)証明書、雇用主から発行された給与支給証明書のいずれか)
- 入居当時の収入認定及び家賃決定通知書、収入超過者認定通知書のいずれか
該当の可能性のある世帯
市営住宅入居中に収入超過者認定を受けた世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯。
- 心身障害者等世帯
- 高齢者世帯(入居者が60歳以上で、同居者全員が60歳以上又は18歳未満の世帯)
- 子育て世帯(小学校入学前の子と同居する世帯)
収入超過者の認定基準や収入の計算方法は、該当年度により変更がありますので、お心当たりの方は建築課までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144

