公園等のグラウンドにおける目印等の設置について
更新日:2023年09月11日
公園等のグラウンドにクギ等の目印を設置する場合は、利用終了時に必ず撤去してください
令和5年8月上旬に他市の公園グラウンドで地面から出たクギでけがをする事故が発生したとの報道をうけて、市内の公園にあるグラウンドを調査し、地中のクギ等の撤去を実施しました。今後、一時的に公園等に目印等を打つ場合は、利用終了時に必ず撤去してください。また、目印等を常設する場合は、あらかじめみどり公園課にご相談ください。
公園等のグラウンドへの目印設置に関するルール
1.基本指針
(1)市内の都市公園、児童遊園等においてクギ等による常設の目印を設置することは原則禁止します。無断で設置されたものを発見した場合は、市で撤去します。
(2)常設目印の設置を希望する場合は、市に事前相談のうえ、設置目印に使用する素材や寸法及び設置予定の本数、場所を公園等目印設置申請書に記入の上申請を行うものとします。
2.常設目印設置時の方法
(1)市は申請内容を確認し、設置可の場合は許可証を発行します。
(2)申請内容の変更を希望する場合は、再度申請を行ってください。
(3)常設可能な目印としては、以下の基準を参照してください。
・目印に使う素材は、ビニールやナイロン、ゴム等の素材とし、鉄製のクギ等硬度があり鋭利な素材の使用は不可(地下部においても不可)
・グラウンド面に出る部分の素材の形状は紐状のものを標準とし、これによらない場合は相談してください。
・目印は地上部に出る部分は3~5センチメートル程度とします。
・紐状のもののみで目印を設置する場合は、地下部は結び目等により固定し、目印が容易に抜けないよう留意してください。
・目印を固定するものを地下に埋め込む場合は、深さ15センチメートル程度になるよう埋め込む。(目印を固定するものの例:ペットボトルの蓋、ゴム板等)
・地上部の目印は、通行者が引っ掛かることのない形状とすること。
・目印を埋め込み後、平らになるように十分転圧してください。
3.その他
常設せず一時的に目印を使用する場合は、以下の基準による。
・事前の申請は必要としないが、使用後は必ず撤去し、使用者により持ち帰ってください。
・危険を及ぼさないよう素材等に留意してください。
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