実費徴収に係る補足給付事業

更新日:2025年02月28日

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Q:実費徴収に係る補足給付事業ってなに?

A:実費徴収に係る補足給付事業は平成27年度(2015年度)から新しく制度化された、子ども・子育て支援法に基づく事業です。小牧市では、平成29年度から事業を開始しました。

保育所(保育園)、公立(私立)幼稚園、認定こども園、小規模保育園では、市の定める利用者負担額(保育料)とは別に、各施設事業者が、日用品、文房具、行事費等に係る実費徴収を行いますが、この実費徴収額について、生活保護世帯及び保育認定の里親世帯の子どもの支給認定保護者を対象に費用の一部を助成する事業です。

Q:対象者は?

A:対象者は以下の条件をすべて満たす方です。

  1. 生活保護世帯等・里親世帯の子どもの支給認定保護者
  2. 小牧市内在住の方。(他市町村在住の方は、類似の制度があるかどうかについて、お住いの市町村にご確認ください。)
  3. 保育所(保育園)、公立(私立)幼稚園(新制度に移行している園のみ)、認定こども園、小規模保育園にお子さんが通っている保護者。

 

Q:助成金額は?

A:以下の金額を上限に、実際にかかった費用となります。

教材費・行事費(1号、2号、3号認定の子どもすべて)

一人当たり月額2,700円×対象月数

 

Q:教材費、行事人費とは?

A:教育・保育の提供にかかる費用のうち、日用品・文房具・行事参加費(施設主催のものに限る)などが補足給付費の対象となります。

Q:手続きはどうするの?

A:以下の手続きになります。

<申込期間>

当該年度の3月1日~3月31日※申込期間を過ぎてから提出された場合は、給付の対象となりません。

<提出書類>

  • 小牧市特定教育・保育施設等の利用時における実費徴収に係る補助金交付申請書 兼請求書
  • 領収書等実費負担額を証明する書類(当該年度4月~3月分)

<提出先>

通園する保育所(保育園)、公立(私立)幼稚園(新制度に移行している幼稚園)、認定こども園、小規模保育園

<補助金の振込予定日>

当該年度3月31日~当該翌年度5月下旬

よくあるご質問 Q&A

(1)補助限度額はどのように計算するのですか?

年間での補助限度額・・・月額2,700円×補助対象月数

年間での補助限度額と実際に支出された実費徴収額の年間合計と比較して、低い方の金額が助成金額となります。なお、補助金額は消費税込みの金額です。

【例】年度を通じて対象の保護者の限度額は2,700円×12か月で32,400円となります。この保護者が4月に20,000円分購入していた場合、補助金額は20,000円となります。


(2)補足給付の対象となるものは、具体的にどのようなものがありますか?(物品については園で使用するために購入した物に限ります。)

制服 体操服 上履き 教材代 宿泊行事費
通園カバン 名札 文房具 絵本代 遠足等の行事に係る交通費入場料など
スモック

カラー帽子

連絡帳 バス送迎代

※施設等から直接購入したもの、施設等が指定した店で指定したものを購入した場合に限ります。

※年少になる前等に用品を購入した場合も対象となります。 


(3)補足給付の対象にならないものは、具体的にどういうものがありますか?

保護者が施設等以外から購入したもの(ただし、

「施設等が指定した店で指定したもの」を購入した場合は対象。)

社会通念上、過剰と考えられる高価な物品
延長保育料、一時預かり保育料

写真、アルバム、DVD等

PTAや保護者会の運営に要する費用  

(4)延長保育料や一時預かり保育料、病児保育料は対象となりますか?

補足給付の対象外です。


(5)「施設設備費」「教育充実費」等は補足給付に対象となりますか?

補足給付の対象外です。


(6)保育所入所時に用品に費用を生活保護費から支給してもらいましたが、その費用も対象になりますか?

生活保護費などの別の補助金で申請済みのものは、対象外です。


(7)補足給付の申し込みにはどんな書類が必要ですか?

小牧市特定教育・保育施設等の利用時における実費徴収に係る補助金交付申請書兼請求書と実費徴収内容がわかる書類(領収書)の写し、集金袋の写し、口座引き落とし状況のわかる通帳の写し等の添付が必要です。


(8)きょうだいですが、1枚に申請書でまとめて申請できますか?

申請できません。お子様一人に1枚ずつ申込書が必要です。添付書類もコピーしていただき、それぞれのお子様の申請書に添付して下さい。


(9)制服代や用品代で、年度が始まる前に支払った領収書でも申込できますか?

申込できます。入園や進級に際して要した費用であれば、領収書の日付が前年度でも申請の対象となります。ただし、複数年にわたって申請はできません。

【例】令和4年4月の入園のために入園前の令和4年3月に購入したスモック代は令和4年度分として申請できますが、令和5年度分として申請はできません。


(10)領収書やレシートを紛失しましたが、どうしたらよいでしょうか?

紛失した領収書の代わりに、用品についての園からの案内や明細書等を申請書と一緒に提出して下さい。また、お通いの園長に証明してもらえないか、ご相談ください。

※自己申告のみでの申請はできません。


(11)領収書やレシートの提出期限が間に合いません。どうすればよいでしょうか?

必ず、当該年度の3月31日までに小牧市への提出が必要です。お通いの保育園等にお早めにご提出下さい。


(12)翌年後にまたがって申し込みことはできますか?

申込できません。支払いの発生した年度内で申請を行って下さい。

ただし、入園や進級に際して要した費用であれば、領収書の日付が前年度でも申請の対象となります。


(13)申請書は、どこに提出したらよいですか?

お通いの施設に直接ご提出ください。

※申込の期限を過ぎてから提出された場合は、給付の対象にはなりません。


(14)施設からの指定で施設を経由せずに補足給付費対象の物品を購入した場合は申請できますか?

申請できます。その場合も領収書を添付して下さい。また、対象の物品がわかるように目印をつけて提出して下さい。なお、具体的な商品名の記載がない領収書等を添付する場合は、領収書に具体的な商品名を追記してください。


(15)年度の途中で新たに対象者となった場合、又は対象者から外れた場合はどのように申請できますか?

対象であった月のみ、申請ができます。

【例】4・5・6月は対象者で、7月から対象者から外れた場合。

4・5・6月の3か月分のみ申請できます。


(16)年度途中で転園した場合はどのように申請すればよいですか?

転園前の保育施設分と転園後の保育施設分をまとめて1枚の申請書で、申請期間内にその時在園している保育施設を通じてご提出下さい。

申請書の在園施設名は、転園前と転園後の保育施設名を並べてご記入下さい。


(17)年度途中で、小牧市外に提出した場合はどのように申請したらいいですか?

当該年度の3月初旬に、対象の方にご案内を送付するので、期限までに直接小牧市までご提出ください。

【例】6月25日に市外に転出され、退園された場合、4・5・6月分の実費徴収に対して申請できます。7月以降の申請は、転出先の市町村へ問合せください。


(18)月の途中で退園した場合、その月は対象となりますか?

対象になります。

【例】6月25日に月途中の退園をした場合、4・5・6月分の実費徴収に対して申請ができます。6月の助成金額の上限もほかの月と同様、教材費・行事費等は2,500円です。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

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