子育て応援ギフト/ひよこギフトについてのよくある質問

更新日:2023年02月01日

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子育て応援ギフト/ひよこギフトの支給要件を教えてください。

出生届を提出し、市が指定する面談(助産師等による訪問等)を受けた方が子育て応援ギフト/ひよこギフトの対象となります。

面談(助産師による訪問)をご希望の方は下記からお申し込みください。

 

助産師による訪問の予約(Logoフォーム)

子育て応援ギフト/ひよこギフトの申請書を紛失しました。再発行できますか。

子育て世代包括支援センター(0568-71-8611)へご連絡ください。

双子を出産しました。子育て応援ギフト/ひよこギフトとして10万円を受け取ることができますか。

子育て応援ギフト/ひよこギフトは、子ども1人につき5万円支給します。双子の場合、10万円支給します。

なお、出産応援ギフト/たまごギフトについては、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。

子育て応援ギフト/ひよこギフトの申請は、対象となる子どもの父親または母親のどちらが行いますか。

子育て応援ギフト/ひよこギフトは、子どもを養育する方が申請できます。夫婦で子どもを養育している場合は、父・母のどちらが申請していただいてもかまいません。ただし、重複して申請することはできません。また、申請時に当市に住民登録のある方に限ります。

子育て応援ギフト/ひよこギフトの振込先は、子ども名義の口座でもいいですか。

子育て応援ギフト/ひよこギフトは、子どもを養育する方の口座に振り込みます。そのため、子どもの口座には振り込むことができません。

父母が離婚協議中です。どちらが申請できますか。

子どもと同居している方が優先となります。子どもと同居している方が市の面談等を受け、申請することにより子育て応援ギフト/ひよこギフトの支給になります。

※別居前に対象の子どもについて面談を受け、子育て応援ギフト/ひよこギフトが支給されている場合は、再度面談を受けても支給されません。

海外で出産して帰国しました。子育て応援ギフト/ひよこギフトの対象となりますか。

海外で出産し帰国後、住民票のある市町村で保健師等との面談を受けることで、子育て応援ギフト/ひよこギフトの支給対象となります。

※対象児童:令和4年4月1日以降に出生し、1歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童に限ります。

※申請期限:帰国後3か月まで及び対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日まで

小牧市に住民票がありますが、里帰り出産をしました。この場合、どうすればいいですか。

住民票がある小牧市に申請をします。面談・申請方法等ご相談に応じますので、子育て世代包括支援センター(0568-71-8611)にご連絡ください。

こどもが出生後、面談実施までに亡くしました。

子どもが出生後、面談実施までに死亡した場合でも、子育て応援ギフト/子ども1人あたり5万円の支給対象となります。面談の必要はありません。子育て世代包括支援センター(0568-71-8611)までご連絡ください。

出生届を提出し小牧市で面談を受け、その後、他の市町村に転出しました。この場合、小牧市・転出先の市町村のどちらへ子育て応援ギフトの申請をすればよいですか。

小牧市・転出先の市町村どちらに申請していただいてもかまいません。(申請日時点で住民登録があることが必要です。)ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先の市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。

なお、小牧市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。

DV(ドメスティックバイオレンス)による、住民票をもとの住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ子育て応援ギフトの申請をすればよいですか。

避難先の市町村で面談を受けた場合は、面談を受けた市町村に申請することができます。

子どもが施設入所しています。子育て応援ギフト/ひよこギフトを受け取ることができますか。

面談実施前に子どもが施設入所となった場合は、子育て応援ギフト/ひよこギフトは支給されません。

※出生直後に施設入所し、その後1歳に達する日以後の最初の3月31日までに入所措置が解除され自宅に戻った場合、1歳に達する日以後の最初の3月31日までに申請することにより子育て応援ギフト/ひよこギフトを支給することは可能です。

子どもを里親委託されています。子育て応援ギフト/ひよこギフト支給の対象となりますか。

父母が出生後に面談を受けていない場合は、里親が面談を受けたうえで子育て応援ギフト/ひよこギフトを受給することは可能です。

※ただし、出生直後に実親が面談し、子育て応援ギフト/ひよこギフトを支給されている場合は、里親には支給されません。

子育て応援ギフト/ひよこギフトの支給対象とならない方を教えてください。

支給対象の子どもを養育していても、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフト/ひよこギフトは支給されません。

・児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

・同号に規定する障がい児入所施設等の設置者

・法人

    
この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て世代包括支援センター こども家庭係
〒485-0041 小牧三丁目555番地
電話番号:0568-71-8611 ファクス番号:0568-71-8612

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