小牧市障害者交通料金助成
更新日:2026年03月27日
内容
身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の外出を促進するために、タクシーの基本料金及びガソリン代の助成をしています。
令和8年度より券の様式を変更します
★見直し前(令和7年度まで)…「自動車燃料費助成利用券」(ガソリン券:48リットル分)または「タクシー基本料金助成利用券」(タクシー券:基本料金48回分)のいずれか一冊を交付。
★見直し後(令和8年度から)…「交通料金助成利用券」(利用券24枚)一冊を交付。
※利用券1枚につき、片面はガソリン券を1枚、片面はタクシー券を2枚としています。
- ガソリン券(2リットル分:年24枚)※1回の給油で複数枚使用可能。
- タクシー券(基本料金分:年48回分)※1回の乗車につき1枚
これまではガソリン券またはタクシー券のいずれか一方しかご利用いただくことができませんでしたが、今回の変更により、利用券24枚のなかで利用券1枚ごとにガソリン券またはタクシー券としてご希望に応じてご利用いただくことができるようになりました。
【使用例】利用券24枚のうち、利用券14枚はガソリン券(28リットル分)として使用し、利用券10枚はタクシー券(20回分)として使用する。
【注意事項】利用券1枚につき使用できるのはガソリン券かタクシー券のいずれかです。タクシー券1枚を使用した利用券1枚ではガソリン券1枚として使用することができません。
対象者
- 1級から3級の身体障がい者
- A・B判定の知的障がい者
- 1級・2級の精神障がい者
使用方法
ガソリン券…給油したとき、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をガソリンスタンドで掲示し、必要枚数を切り離して使用してください。
タクシー券…タクシー降車時に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を運転手に掲示し、利用券を一枚切り離して運転手に渡してください。
その他注意事項
●一枚でも利用した場合は再交付できません。利用前に誤植、落丁がないか必ずご確認ください。なお、紛失・汚損された場合も再交付はできませんので、大切にご利用ください。交付は年に1回です。すべて使い切っても追加交付は致しません。
●利用券の有効期間は各年度の4月1日から年度末(3月31日)までです。
●利用券を使用できるガソリンスタンド及びタクシー会社は利用券に記載のあるガソリンスタンド及びタクシー会社のみです。あらかじめご確認の上ご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

