令和7年度「物価高対応子育て応援手当」のご案内
更新日:2026年01月13日
令和7年11月21日に閣議決定された、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
小牧市では、令和8年1月16日から順次支給を開始します。
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に生まれた子は10月分)
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日に生まれた子
支給対象者は、1の児童手当受給者、または2の保護者のうち生計を維持する程度の高い者とします。
支給額
対象児童1人につき20,000円(1回限り)
支給時期
- 小牧市から対象児童1の児童手当を受給している方は、令和8年1月16日から順次支給を開始します。「申請不要な方へ」をご確認ください。
- 小牧市に対象児童2の児童手当の認定請求をした方は、令和8年2月以降に順次支給します。「申請不要な方へ」をご確認ください。
- 公務員の方は、申請の翌月末頃に支給予定です。「申請が必要な対象者について」をご確認ください。
申請不要な方へ
注)申請の負担を減らすため、申請不要の対象を拡大しました。
小牧市から児童手当を受給する方は、原則、申請は不要です。
申請が不要な方には、支給前に案内はがきを順次発送します。
- 1月16日支給の対象者には、12月23日に案内はがきを発送しました。
- 小牧市に対象児童2の児童手当の認定請求をした方は、児童手当認定後に案内はがきを送付します。(認定請求から2か月前後で送付を予定しています。)
案内はがきが届きましたら、支払内容をご確認ください。
支給に係る申請は不要ですが、次の方は届出が必要です。
- 応援手当を希望しない方
- 支払先口座を解約または名義変更された方
届出の期限や届出方法は案内はがきをご確認ください。
申請が必要な対象者について
所属庁から児童手当を受給する公務員は、原則申請が必要です。
- 対象児童1の児童手当受給者(令和7年9月30日時点で小牧市に住民登録のある公務員)
- 対象児童2の児童手当認定請求者(対象児童2の児童手当認定時に小牧市に住民登録のある公務員)
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日の離婚(離婚調停中等も含む)による児童手当認定請求者(児童手当認定時に小牧市に住民登録のある公務員)
注)次の場合は支給対象となりません。
・前受給者から応援手当を受け取っている場合、または応援手当が既にこどものために費消されている場合
・令和7年9月以前に離婚(離婚調停中等も含む)している場合
小牧市への申請は、令和8年1月13日から受付開始します。
申請期間
令和8年1月13日~令和8年3月31日(必着)
注)令和8年3月生まれの子の申請期限は、令和8年4月30日(必着)
注)令和8年4月分の児童手当の認定請求をした方の申請期限は、令和8年4月30日(必着)
必要書類
- 申請者名義の口座確認書類
- 申請者の本人確認書類
- 所属庁の証明(職場からの案内をご確認ください。)
小牧市に申請する方は、オンライン申請時に所属庁の証明を画像添付いただくことを想定しております。申請の前にご準備ください。
申請方法
オンライン申請により提出してください。
その他注意事項
令和7年10月以降に離婚した場合
令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚(離婚調停中等も含む)により小牧市に児童手当の認定請求をした方は、児童手当認定後、2月以降に順次案内はがきを送付します。
注)次の場合は支給対象となりません。
・前受給者から応援手当を受け取っている場合、または応援手当が既にこどものために費消されている場合
・令和7年9月以前に離婚(離婚調停中等も含む)している場合
支給対象となる方で、案内はがきが届かない場合は、令和8年3月31日までにこども政策課へご連絡ください。
児童手当の未申請により、児童手当9月分(9月生まれは10月分)の支給対象外となっている場合
小牧市の児童手当9月分(9月生まれは10月分)の支給対象に該当するとみなすことができる方(次の要件を全て満たす方)は、児童手当認定後、2月以降に順次案内はがきを送付します。
・児童手当が未申請であることにより、児童手当9月分(9月生まれは10月分)の支給対象外になっていること
・令和7年9月から令和8年3月までに小牧市に児童手当の認定請求をしていること
・令和7年9月30日に小牧市に住民登録があること
・令和7年9月末から引き続き当該児童を監護していること
・令和7年9月末から引き続き児童手当受給者及び当該児童が国内に居住していること
支給対象となる方で、案内はがきが届かない場合は、令和8年3月31日までにこども政策課へご連絡ください。
引っ越した場合
応援手当は、令和7年9月分(令和7年9月に生まれた子は10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。該当の市区町村にお問い合わせください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 こども政策課 子育て支援係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1129 ファクス番号:0568-72-2340

