米トレーサビリティ法施行(流通・小売・飲食等対象)

更新日:2017年08月31日

ページID: 13341

米トレーサビリティ法の施行は、生産者以外にも関係があります。

平成22年10月1日、米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)が施行されます。

その結果、米の生産・製造・流通・小売・外食など、米・米加工品(米飯類を含む)を取り扱う全ての事業者に、以下2点を行う必要が生じます。

米・米加工品の取引等に係る記録の作成・保存

平成22年10月1日以降に取引されたものから適用されます。

事業者は、取引等に係る記録(品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所等)を作成し、保存(原則3年間)する必要が生じます。

原料米の産地情報の伝達

平成23年7月1日以降に出荷される米穀から適用されます。

事業者間取引では、伝票等又は商品の容器・包装に記載することにより、産地情報(国内産、外国産(国名)等)を伝達する必要が生じます。

一般消費者向けに販売等を行う場合には、商品包装に記載すること、また外食店であれば店内に掲示することやメニューに記載することで、産地情報(国内産、外国産(国名)等)を伝達する必要が生じます。

問い合わせ先
東海農政局 食糧部 消費流通課
電話 052-763-4343

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから