建築基準法の高さ制限について
更新日:2017年08月31日
ページID: 12226
第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域では、絶対高さ制限が設けられています。また北側からの斜線制限もかかるため、他の用途地域よりも厳しい高さ制限となっています。
地域又は区域 | 道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | 絶対高さ |
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建築基準法 | 法56条第1項第1号 | 法56条第1項第2号 | 法56条第1項第3号 | 法55条 |
第一種低層住居専用地域 | 数値(勾配):1.25 適用距離:20メートル |
― | 5メートル+1.25(勾配) | 10メートル |
(注意)法54条(外壁後退距離)についての指定はありません。ただし、地区計画・建築協定区域内には外壁後退が定められているものがあります。
地域又は区域 | 別表4(に) | 5メートルライン | 10メートルライン | 平均地盤面からの高さ | 対象建築物 |
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第一種低層住居専用地域 | (2) | 4時間 | 2.5時間 | 1.5メートル | 軒高>7メートル又は3階以上(地階除く) |
住居系地域(第一種低層住居専用地域は除く)
住居系地域の高さ制限は、第一種低層住居専用地域に次いで厳しい制限となります。北側斜線制限と絶対高さ制限はありません。
地域又は区域 | 道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | 絶対高さ |
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建築基準法 | 法56条第1項第1号 | 法56条第1項第2号 | 法56条第1項第3号 | 法55条 |
第一種中高層住居専用地域 | 数値(勾配):1.25 適用距離:20メートル |
20メートル+1.25(勾配) | ― | ― |
第二種中高層住居専用地域 | 数値(勾配):1.25 適用距離:20メートル |
20メートル+1.25(勾配) | ― | ― |
第一種住居地域 | 数値(勾配):1.25 適用距離:20メートル |
20メートル+1.25(勾配) | ― | ― |
第二種住居地域 | 数値(勾配):1.25 適用距離:20メートル |
20メートル+1.25(勾配) | ― | ― |
準住居地域 | 数値(勾配):1.25 適用距離:20メートル |
20メートル+1.25(勾配) | ― | ― |
(注意)法54条(外壁後退距離)についての指定はありません。ただし、地区計画・建築協定区域内には外壁後退が定められているものがあります。
地域又は区域 | 別表4(に) | 5メートルライン | 10メートルライン | 平均地盤面からの高さ | 対象建築物 |
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第一種中高層住居専用地域 | (2) | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
第二種中高層住居専用地域 | (2) | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
第一種住居地域 | (1) | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
第二種住居地域 | (1) | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
準住居地域 | (1) | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
非住居系地域
非住居系地域における制限は下記になります。日影の対象区域外の建築物でも、対象区域内に影を落とす場合は、規制の対象となる場合があります。その際は建築物が日影の落ちる区域内にあるものとしたときの確認が必要です。
地域又は区域 | 道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | 絶対高さ |
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建築基準法 | 法56条第1項第1号 | 法56条第1項第2号 | 法56条第1項第3号 | 法55条 |
近隣商業地域 | 数値(勾配):1.5 適用距離:20メートル |
31メートル+2.5(勾配) | ― | ― |
商業地域 | 数値(勾配):1.5 適用距離:20メートル |
31メートル+2.5(勾配) | ― | ― |
準工業地域 | 数値(勾配):1.5 適用距離:20メートル |
31メートル+2.5(勾配) | ― | ― |
工業地域 | 数値(勾配):1.5 適用距離:20メートル |
31メートル+2.5(勾配) | ― | ― |
工業専用地域 | 数値(勾配):1.5 適用距離:20メートル |
31メートル+2.5(勾配) | ― | ― |
市街化調整区域 | 数値(勾配):1.5 適用距離:20メートル |
31メートル+2.5(勾配) | ― | ― |
地域又は区域 | 別表4(に) | 5メートルライン | 10メートルライン | 平均地盤面からの高さ | 対象建築物 |
---|---|---|---|---|---|
近隣商業地域 | (2) | 5時間 | 3時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
商業地域 | ― | ― | ― | ― | ― |
準工業地域 | (2) | 5時間 | 3時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
工業地域 | ― | ― | ― | ― | ― |
工業専用地域 | ― | ― | ― | ― | ― |
市街化調整区域 | ロ(2) | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル | 高さ>10メートル |
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建設部 建築課 建築係
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