令和8年度介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の届出について

更新日:2026年03月30日

ページID: 47975

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、毎年度、処遇改善計画書と実績報告の届出が必要です。

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出について受付を行いますので、必要書類をご提出ください。

※令和8年6月から居宅介護支援、介護予防支援等も介護職員等処遇改善加算の対象となります。

※令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出に限っては、電子申請届出システムによる受付は行いません。

 

届出時期

令和8年6月から居宅介護支援や介護予防支援等が新たに処遇改善加算の対象となることから、当該事業所を運営しているか否かで下記のとおり届出時期が異なります。必ずご確認ください。

令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出時期

運営するサービスの別 算定時期 届出時期

令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービス(居宅介護支援、介護予防支援等以外のサービス)のみを運営する事業者

又は

令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の新規対象となるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)を運営する事業者のうち、同一法人内で令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービスも運営する事業者

令和8年4月又は5月から算定する場合

令和8年4月15日(水曜日)(必着)

令和8年6月又は7月から算定する場合 令和8年6月15日(月曜日)(必着)
令和8年8月以降に算定する場合

前々月の末日

(例)8月から算定する場合は6月末日

令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の新規対象となるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)のみを運営する事業者 令和8年6月又は7月から算定する場合 令和8年6月15日(月曜日)(必着)
令和8年8月以降に算定する場合

前々月の末日

(例)8月から算定する場合は6月末日

 

提出方法

  • 郵送(当日消印有効)
  • 持参
  • 電子メール(データ(PDF)の送付

※電子申請届出システムによる受付は行いません。

(注意)確認漏れを防ぐため、電子メールによる届出をされる場合は、データを電子メール(kaigo@city.komaki.lg.jp)で送付後に介護保険課 給付指導係(連絡先0568-76-1153)までご連絡ください。尚、電子メールによる届出をされる場合は、ファイル様式をExcelからPDFへ変換してから送付ください。

 

提出書類

1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業/地域密着型サービス/居宅介護支援/介護予防支援)

2. 介護給付費算定に係る体制状況一覧表(総合事業/地域密着型サービス/居宅介護支援/介護予防支援)

※上記の1.と2.の書類については、下記のとおり提出をお願いします。

算定時期 事業所の別 提出書類
令和8年4月又は5月分の加算について

新しく算定する事業所又は区分変更する事業所

(例)令和7年度処遇改善加算2を算定しており、令和8年4月から処遇改善加算1に変更する場合等

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制状況一覧表

令和8年4、5月に算定する加算区分を記載して提出

令和8年3月以前から処遇改善加算を算定しており、区分の変更がない事業所

(例)令和7年度と令和8年4月に算定する加算区分が変わらない場合等

提出不要

令和8年6月以降分の加算について

令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する全事業所上記事業所含む

(例)令和8年4月に処遇改善加算1を算定しており、令和8年6月から処遇改善加算1イを算定する場合等

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制状況一覧表

令和8年6月以降に算定する加算区分を記載して提出

※令和8年6月報酬改定に伴い加算区分が改定されることから、全事業所において、ご提出をお願いします。

 

(例1)令和8年4月から処遇改善加算1、6月から処遇改善加算1イを新しく算定する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」にそれぞれの加算区分等を記載し、2枚ずつ提出する。

(例2)令和8年3月以前から処遇改善加算1を算定しており、令和8年4月からも区分の変更がなく処遇改善加算1を算定するが、6月からは処遇改善加算1イを算定する場合は、6月からの加算区分等を「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」に記載し、1枚ずつ提出する。

 

3. 別紙様式2ー1(処遇改善加算 総括表)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)

4. 別紙様式2ー2(個票(4、5月))

5. 別紙様式2ー3(個票(6月以降))

※以下の書類は、賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出が必要です。

6. 特別な事情に係る届出書

★注意★

キャリアパス要件等における根拠資料は、保管の有無をチェックリストで確認することで原則添付不要です。ただし、小牧市からの求めがあった場合には、速やかに根拠資料を提出をしてください。また、処遇改善加算を法人として新規に取得する場合は、キャリアパス要件等における根拠資料の提出を求めることがあります。


 

添付ファイル

地域密着型サービス

居宅介護支援・介護予防支援

小牧市介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防ケアマネジメント含む)

(注意)右上の「所在地・名称」についてはそれぞれ事業所の所在地、名称を記載してください。

共通書類

※別紙様式2は2種類あります。事業所数が100件を超える場合は、【事業所101件以上用】の別紙様式2をご使用ください。(3月30日更新)

変更に係る届出書について

加算を取得する際に提出した計画書に変更が生じた場合は、下記様式をご提出ください。

参考資料

介護職員等処遇改善加算等については、下記厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。


【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

お問い合わせはこちらから