児童手当
更新日:2022年04月01日
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童の養育者に支給されます。
なお、令和4年度より児童手当制度が改正されます。詳細はチラシ・パンフレットをご確認ください。
令和4年度児童手当改正について(チラシ) (PDFファイル: 145.7KB)
令和4年度児童手当改正について(パンフレット) (PDFファイル: 141.3KB)
制度について
支給対象となる児童
国内に居住し、住所を有する中学校3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日まで)
受給資格者
児童手当は、支給対象となる児童を国内で養育している父または母のうち、生計の中心者(所得の多い方)が受給資格者となります。
(変更) 令和4年度児童手当制度改正により、所得上限限度額を上回る場合は、手当は支給されません。(資格消滅となります。)
注意
- 父母等が離婚または離婚前提で別居している場合は、児童と同居している方に受給者を変更できる場合があります。一度ご相談ください。
(単身赴任など、離婚協議以外の別居の場合は、父母のうち生計の中心者による受給です。) - 公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、原則職場で受給することになります。勤務先にお問い合わせください。
手当支給額
3歳未満
一人当たりの月額15,000円
3歳未満とは
児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。
(例1)1人目の児童が3歳の誕生日を迎えた場合
3歳の誕生日の翌月分から、月額15,000円が10,000円に変更となります。
(例2)3人目の児童が3歳の誕生日を迎えた場合は支給額に変更はありません。
3歳以上小学校修了前
- 第1子、第2子:一人当たりの月額10,000円
- 第3子以降:一人当たりの月額15,000円
児童人数について
18歳年度末までの児童の人数で数えます。
(例)19歳、17歳、10歳、8歳の児童を養育されている場合
- 19歳 支給なし
- 17歳(1人目・高校生)支給なし
- 10歳(2人目・小学生)10,000円
- 8歳(3人目・小学生)15,000円
中学生
一人当たりの月額10,000円
申請者の所得が所得制限限度額以上の場合
申請者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満である場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。
申請者の所得が所得上限限度額以上である場合は、手当は支給されません。(資格消滅となります。)
児童手当所得制限
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表のb.以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
※ 児童手当等が支給されなくなったあとで所得がb.(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※ 児童を養育している方の所得が、下記表のa.(所得制限限度額)未満の場合、令和3年度までと同様に児童手当を、所得がa.以上b.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で、a.・b.の限度内であるか確認します。
注意
申請者の所得は前年度所得を参照します。
(例)児童手当の令和4年6月分~令和5年5月分については、令和3年中の所得・扶養親族等を参照します。
支給時期
10月、2月、6月の各7日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支払われます。
令和4年6月分~令和5年5月分の支払日
- 令和4年10月7日:6月~9月分
- 令和5年2月7日:10月~1月分
- 令和5年6月7日:2月~5月分
※転出等で受給資格が消滅した場合は上記支払日以外で月末に支払うことがあります。
支給開始
出生の場合
手続した月の翌月分から支給されます。翌月に手続した場合でも、出生の翌日から15日以内に手続すれば、出生した月に手続したのと同様に手続の月分(出生の翌月分)から支給されます。児童が生まれた月に手続するか、翌月に手続する場合は生まれた日の翌日から15日以内に手続をしてください。
(注意)市外での出産の場合や土曜日・日曜日・祝日や夜間に出生届を提出する場合は、後日児童手当の手続が必要です。
転入の場合
手続した月の翌月分から支給されます。翌月に手続した場合でも、転出予定日から15日以内の手続であれば手続した月分から支給されます。
転入した月に手続するか、翌月に手続する場合は転出予定日から15日以内に手続をしてください。
児童手当に関する各種手続き
次のような場合、届出が必要となりますのでお早めに手続きしてください。届け出は、市役所こども政策課の窓口です。
- 認定請求
- 新たに手当を受給するとき(出生・転入)
- 額改定
- 支給対象児童が増えたとき
- 支給対象児童が減ったとき
- 変更届
- 受給者の氏名が変更になったとき
- 振込先の金融機関を変更したとき(児童など受給者以外の名義には変更できません。)
- 受給者と児童が同居から別居になった、または別居から同居になったとき
- 小牧市に住所を有しない配偶者、児童の住所が変わったとき
- 受給者及び配偶者のマイナンバー、または別居する児童のマイナンバーを変更したとき
- 離婚で配偶者と別居等により、配偶者情報の登録を消すとき
- 婚姻・養子縁組・認知等により、新たに配偶者情報を登録するとき
- 受給者の加入する年金の状況が変わったとき(3歳未満の児童を養育する場合のみ)
- 配偶者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 消滅
- 受給者が市外に転出したとき
- 児童の監護等をしなくなったとき(面倒を見なくなったとき)
- 受給者または児童が死亡
- 受給者が、逮捕・未決勾留された 刑務所に入所した
- 受給者が公務員になったとき
- その他受給資格がなくなったとき
(注意)下記の状況に該当する場合は、支給要件に該当しない可能性があるため、必ずお問い合わせください。
- 児童(18歳の年度まで)が国外に居住する
- 父または母が国外に居住する
- 児童(18歳の年度まで)が施設に入所、里親等に委託される
- 離婚協議中のため、父母が別居し、受給者と児童(18歳の年度まで)の住民登録が別住所になる
- 父または母が児童手当を受給していて、未成年後見人が選任される
- 児童(18歳の年度まで)が婚姻をする
また、上記のほかにも世帯状況によっては手続きが必要になる場合があります。
※郵送提出はこちらをクリックしてください。
1.認定請求書
児童手当を新たに申請する場合に手続きしてください。
必要なもの
- 請求者名義の振込先金融機関がわかるもの(通帳等 コピーでも可)
- 請求者の健康保険証のコピー(共済組合加入者のみ)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
外国人の方
在留カードまたは外国人登録証(請求者、子ども)
児童と別居している方
- 別居する児童のマイナンバーカードまたは通知カード
制度の変更
平成29年11月13日よりマイナンバー制度の情報連携が本格運用開始になり、児童手当の手続きの際には所得課税証明書が省略可能になりました。手続きに来られる方の身分証明書(免許証等)をご持参ください。
2.額改定認定請求書
支給対象児童(面倒をみている子ども)が増加・減少した場合に手続きしてください。
必要なもの
外国人の方
在留カードまたは外国人登録証(請求者、子ども)
児童と別居している方
- 別居する児童のマイナンバーカードまたは通知カード
3.変更届・別居監護申立書
支払金融機関等変更届
電話番号・振込先金融機関の情報を変更する場合に手続きしてください。
(注意)受給者と他の口座名義に変更することはできません。(口座名義は受給者本人のものに限ります。)
(注意)婚姻等により氏名が変わった場合も、新しい氏名名義で口座登録が必要です。
必要なもの(振込先金融機関の情報を変更する場合)
旧口座と新口座の内容のわかるもの(通帳など)をお持ちください。
別居監護申立書
児童と別居する場合に手続きをしてください。
必要なもの
- 別居する児童のマイナンバーカードまたは通知カード
個人番号変更等申出書
- 受給者及び配偶者の個人番号、または別居する児童のマイナンバーを変更したとき
- 離婚で配偶者と別居等により、配偶者の登録を消すとき
- 婚姻・養子縁組・認知等により、新たに配偶者を登録するとき
必要なもの
マイナンバーを変更したとき:変更後のマイナンバーカードまたは通知カード
配偶者の登録を消すとき:持ち物はありません
新たに配偶者を登録するとき:配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
4.受給事由消滅届
受給資格が消滅した場合に提出してください。
5.現況届
児童手当を継続して受給するための年に一度の更新手続きです。
毎年6月に対象となる受給者宛てに送付しますので、必要書類を揃えて必要項目を記入の上、6月1日~6月30日の間に提出をお願いします。
(変更)令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。
(※令和3年度の現況届未提出の方は提出が必要です。お早めにご提出ください。)
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(6月頃に現況届を郵送いたしますので返送してください。)
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小牧市と異なる方
2.小牧市に戸籍や住民票がない児童を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、小牧市から提出の案内があった方
郵送受付
期日内(消印有効)に投函してください。
窓口受付
小牧市役所 こども政策課 本庁舎2階1番窓口 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日休日は除く)
(注意)
- 不備等がある場合は提出された現況届を返送いたしますので、不備をそろえて再度提出が必要です。
- 現況届の審査の際に、受給者の所得より配偶者の所得の方が高いことを確認いたしますと、受給者変更の案内をする場合があります。
- 提出が確認できない場合は手当を支払うことができません。お早めに提出をお願いします。
- 前年度以前の現況届が未提出の方は支払がとまっております。必要書類等をお問い合わせの上、至急ご提出ください。
児童手当 受給状況に係る証明書の発行について
小牧市から児童手当を支給した金額等について、証明書を発行します。(公務員の方は発行できません。)
また、小牧市に住民登録がある方で、小牧市から児童手当の支給がない場合は、不支給についての証明書を発行します。
小牧市役所 こども政策課 窓口にて、証明書交付申請書を記入してください。(申請書は窓口にあります。)
※オンライン申請は、こちらをクリックしてください。
注意
申請をいただいても、即日発行をすることができません。
発行まで1週間程かかりますので、お早めに申請をしてください。
必要なもの
- 申請者の身分証明書(免許証または健康保険証等)
- この記事に関するお問い合わせ先