○小牧岩倉衛生組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合規約(昭和39年9月18日愛知県知事許可)第10条第2項に規定する会計管理者に事故がある場合において必要があるとき,その事務を代理する職員について定めるものとする。

(事務を代理する職員)

第2条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は,管理者の属する組合市の会計管理者の事務を代理する職員をもつて充てる。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(小牧岩倉衛生組合収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)

2 小牧岩倉衛生組合収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和57年小牧岩倉衛生組合規則第4号)は,廃止する。

(小牧岩倉衛生組合収入役の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)

3 小牧岩倉衛生組合収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成4年小牧岩倉衛生組合規則第5号)は,廃止する。

小牧岩倉衛生組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)