○小牧岩倉衛生組合規約

昭和39年9月18日

指令地第691号

(名称)

第1条 この組合は,小牧岩倉衛生組合(以下「組合」という。)と称する。

(組織する市)

第2条 組合は,小牧市及び岩倉市(以下「組合市」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は,一般廃棄物(ごみ)処理施設の設置及び維持管理並びにこれらに附帯する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,小牧市大字野口2881番地9に置く。

(組合の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,10人とし,その選出区分は,次のとおりとする。

(1) 小牧市 5人

(2) 岩倉市 5人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は,組合市の議会の議員のうちから当該市の議会において選挙する。

2 前項の選挙が終つたときは,組合市の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は,当該組合市の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは,補欠選挙を行わなければならない。

2 前項の選挙については,第6条第2項の規定を準用する。

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人,副管理者1人,会計管理者1人を置く。

2 前項に定める者を除く外,組合に職員を置く。

(執行機関の選任)

第10条 管理者は,組合の議会において,組合市の長の中から選挙する。

2 副管理者は,管理者である組合市の長以外の組合市の長をもつて充てるものとし,会計管理者は,管理者の属する組合市の会計管理者をもつて充てる。

3 管理者,副管理者及び会計管理者の任期は,2年とする。

4 前条第2項の職員は,管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,組合議員のうちから1人及び人格が高潔で,財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は,識見を有する者の中から選任される者にあつては2年とし,組合議員の中から選任される者にあつては議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は,負担金,補助金,使用料,寄附金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の負担割合は,100分の10を均等割とし,100分の90を当該年度の初日の属する年の前年の一般廃棄物の搬入量割とする。

1 この規約は,愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約により,はじめて組合管理者が選挙されるまでの間,小牧市長が組合管理者の職務を行うものとする。

3 ごみ処理施設の建設に要する経費の負担は,第12条第2項の規定にかかわらず総額の100分の20を均等割とし,100分の80を当該年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳に基づく人口割とする。

(昭和40年10月8日)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。

(昭和47年47指令地第21号)

この規約は,知事の許可のあつた日から施行し,第4条の改正規定を除き,昭和46年12月1日から適用する。

(昭和50年50地第12―5号)

この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和54年54令地第8―4号)

この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和58年57令地第4―8号)

この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和59年59令地第4―3号)

この規約は,知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和62年62令地第2―1号)

1 この規約は,愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 昭和62年度から昭和64年度までの負担金に係る改正後の小牧岩倉衛生組合規約第12条第2項の規定の適用については,同項中「100分の10」とあるのは「100分の5」と,「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。

(平成4年3令地第40―38号)

1 この規約は,愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は,その任期が満了するまでの間,改正後の小牧岩倉衛生組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年1月7日)

この規約は,平成17年2月11日から施行する。

(平成19年規約第1号)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する助役は,その任期中に限り,改正後の小牧岩倉衛生組合規約第10条第2項の規定による副管理者とみなす。

3 管理者の属する市に収入役が在職するときは,この規約による改正後の小牧岩倉衛生組合規約第10条第2項の規定の適用については,同項中「組合市の会計管理者」とあるのは「組合市の収入役」と読み替えるものとする。

(平成22年規約第1号)

1 この規約は,平成23年4月1日から施行する。

2 変更後の小牧岩倉衛生組合規約附則第3項の規定は,この規約の施行の日以後に建設するごみ処理施設の建設に要する経費について適用し,同日前に建設されたごみ焼却場の建設に要する経費については,なお従前の例による。

(平成24年規約第1号)

1 この規約は,平成24年7月9日から施行する。

2 変更後の小牧岩倉衛生組合規約附則第3項の規定は,平成25年度以後の年度分のごみ処理施設の建設に要する経費について適用し,平成24年度分までのごみ処理施設の建設に要する経費については,なお従前の例による。

小牧岩倉衛生組合規約

昭和39年9月18日 指令地第691号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和39年9月18日 指令地第691号
昭和40年10月8日 種別なし
昭和47年2月26日 指令地第21号
昭和50年2月22日 地第12号の5
昭和54年5月10日 令地第8号の4
昭和58年2月18日 令地第4号の8
昭和59年5月9日 令地第4号の3
昭和62年5月1日 令地第2号の1
平成4年2月20日 令地第40号の38
平成17年1月7日 種別なし
平成19年3月30日 規約第1号
平成22年10月15日 規約第1号
平成24年7月19日 規約第1号