○小牧岩倉衛生組合情報公開条例施行規則
平成16年2月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合情報公開条例(平成16年小牧岩倉衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあつては,その旨
(公にすることが特に必要な予算の執行を伴う事務事業の情報)
第3条 条例第7条第2号エの規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 交際費の支出を伴う交際に関する情報であつて,当該支出に関するもの
(2) 需用費のうち飲食に係る経費の支出を伴う会議,研修会,説明会,懇談会及び式典並びに協議,交渉,意見交換,情報収集等に関する情報であつて,当該支出に関するもの
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 様式第2
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 様式第3
(3) 行政文書を開示しない旨の決定 様式第4
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する手続)
第5条 条例第12条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出を求める理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 文書,図画,写真及びスライド 閲覧又は写しの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの視聴
(3) 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの聴取
(4) 前2号に掲げる記録以外の電磁的記録 印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(行政文書の開示の実施等)
第7条 条例第13条第1項の規定による行政文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
3 条例第13条第2項の規定により閲覧の方法による行政文書の開示を実施する場合において,行政文書を閲覧する者が閲覧に係る行政文書を改ざんし,汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,実施機関は,当該行政文書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
(行政文書の検索の資料)
第9条 条例第17条に規定する行政文書の検索に必要な資料は,文書分類表,保存文書目録及び索引目次とする。
(行政文書の開示の実施状況の公表)
第10条 条例第18条に規定する行政文書の開示の実施状況の公表は,請求件数,開示件数その他必要な事項を小牧岩倉衛生組合公告式条例(昭和39年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
1 この規則は,平成20年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合情報公開条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合情報公開条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。