○小牧岩倉衛生組合情報公開条例

平成16年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのつとり,住民の知る権利を尊重し,行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに,行政文書の開示に関し必要な事項を定めること等により,小牧岩倉衛生組合(以下「組合」という。)の活動を住民に説明する責務が全うされるよう実施機関の保有する情報の一層の公開を図り,もつて公正で開かれた組合の実現及び住民と組合との信頼関係の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者,議会及び監査委員をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真及びスライド並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,広報誌,雑誌,書籍その他不特定多数の者に配布し,又は販売することを目的として発行されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たつては,行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重しなければならない。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は,組合に関する正確で,かつ,わかりやすい情報を住民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは,これによつて得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づき行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては,代表者の氏名

(2) 開示請求をしようとする行政文書の内容

(3) その他規則で定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,当該開示請求書を提出したものに対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,当該開示請求書を提出したものに対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があつたときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求をしたものに対し,当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣,知事等の指示により,公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあつては,当該部分を除く。)

 当該個人が,実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において,当該情報がこの条例の目的に即し公にすることが特に必要であるものとして規則で定める情報に該当するときは,当該情報のうち,当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあつては,当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生ずる危害から人の生命又は健康を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によつて生ずる支障から人の生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

(4) 個人又は法人等から公にしないことを条件として任意に組合に提供された情報であつて,当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより,当該個人又は法人等と組合との信頼関係が損なわれ,将来その協力を得ることが困難になると認められるもの

(5) 公にすることにより,人の生命,健康,生活若しくは財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(6) 組合の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であつて,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であつて,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であつても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の在否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該行政文書の在否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は,開示請求があつたときは,当該開示請求があつた日から起算して15日以内に,当該開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨又は当該行政文書を開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 実施機関は,開示決定等をしたときは,速やかに,書面により当該開示決定等の内容を開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は,やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは,当該期間を,当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において,実施機関は,速やかに,書面によりその延長する理由及び期間を開示請求者に通知しなければならない。

4 第2項の場合において,実施機関は,行政文書を開示しないとき(一部を開示しないときを含む。)は,同項の書面に,当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 開示請求に係る行政文書に組合,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であつて,当該情報が第7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第16条第1項第2号及び第2項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の開示の実施)

第13条 実施機関は,開示決定をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,当該開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。

2 行政文書の開示は,閲覧,写しの交付その他の規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による行政文書の開示にあつては,実施機関は,当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(費用の負担)

第14条 行政文書の開示に係る手数料は,無料とする。

2 前条第2項の規定に基づき写しの交付により行政文書の開示を受けるものは,当該行政文書の写しの交付に要する実費に相当する額として管理者が定める額を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第15条 この条例は,法令又は他の条例の規定に基づき,行政文書を閲覧し,若しくは縦覧し,又は行政文書の謄本,抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該行政文書の閲覧又は写しの交付については,適用しない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条,第17条,第24条,第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は,適用しない。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については,行政不服審査法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会」と,同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会」とする。

(審査会への諮問等)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第3項第2号において同じ。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第12条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(行政文書の検索の資料の作成等)

第17条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,行政文書の検索に必要な資料を作成し,一般の閲覧に供しなければならない。

(行政文書の開示の実施状況の公表)

第18条 管理者は,毎年,この条例による行政文書の開示の実施状況を公表しなければならない。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条から第16条までの規定は,この条例の施行の日前に実施機関の職員が作成し,又は取得した行政文書については,適用しない。

3 実施機関は,前項に掲げる行政文書について開示の申出があつたときは,当該行政文書を開示するよう努めるものとする。この場合において,行政文書の開示を受けるものについては,第15条の規定を準用する。

(小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

2 小牧岩倉衛生組合情報公開審査会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて,この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

小牧岩倉衛生組合情報公開条例

平成16年2月27日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年2月27日 条例第1号
平成19年12月3日 条例第9号
平成27年2月23日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第5号