○小牧岩倉衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和60年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬は,別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額で定められている報酬は,年2回に分けて管理者が定める日に支給する。
2 日額で定められている報酬は,勤務日数に応じてその都度支給する。
3 新たに非常勤の職員となつた者(報酬を年額により支給される者に限る。)には,その日から報酬を支給し,報酬の額に異動を生じた者には,その日の翌日から新たに受けるべき額の報酬を支給する。
4 非常勤の職員(報酬を年額により支給される者に限る。)が任期満了,辞職等によりその職を離れたときは,その日(死亡によりその職を離れたときは,その月分)までの報酬を支給する。
5 前2項の規定により年額の報酬を支給する場合であつて,年の途中から又は年の中途まで支給するときは,その報酬の額は,月数及びその月の現日数を基礎として月割り及び日割りによつて計算する。
(費用の弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。
3 非常勤の職員が通勤(勤務のためその者の住居と勤務地との間を往復することをいう。以下同じ。)をする場合で管理者が必要と認めるときは,その通勤について,費用弁償として通勤費を支給する。
4 前項の規定により支給する通勤費の額は,通勤に要する鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃に相当する額とし,その額は,最も経済的な通常の経路及び方法により算定される額とする。
5 費用弁償の支給方法は,管理者が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 小牧岩倉衛生組合議会の議員の費用弁償等に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第10号)
(2) 小牧岩倉衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第11号)
附則(昭和61年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 前2項の規定による改正後の各条例の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
16 前項の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,切替日以後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
監査委員(議会選出者) | 年額 24,000円 |
監査委員(識見を有する者) | 年額 80,000円 |
環境センター管理委員会委員 | 日額 7,700円 |
環境センター処分場管理委員会委員 | 日額 7,700円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 15,000円 |
退職手当審査会委員 | 前記の非常勤の職員の報酬との権衡を考慮し,予算の範囲内で任命権者が管理者と協議して定める額 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 旅費の額 |
監査委員 | 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)による特別職の旅費に相当する額 |
環境センター管理委員会委員,環境センター処分場管理委員会委員,情報公開・個人情報保護審査会委員及び退職手当審査会委員 | 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)による5級以上の職務にある職員が支給される旅費に相当する額 |