○小牧岩倉衛生組合文書取扱規程

平成16年3月29日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書等の収受及び配布(第10条―第14条)

第3章 文書等の処理(第15条―第25条)

第4章 文書等の浄書及び発送(第26条―第33条)

第5章 文書等の整理及び保存(第34条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,文書事務の適正かつ能率的な遂行を図るため,文書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真及びスライド並びに電磁的記録(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(文書等の取扱いの原則)

第3条 文書等は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにし,事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は,文書事務の処理状況について必要な調査を行い,その指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は,常にその課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し,その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第6条 課に,文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は,当該課の庶務担当係長の職にある者をもつて充てる。ただし,庶務担当係長のいない課にあつては,課長の指定する者とする。

(文書取扱責任者の職務)

第7条 文書取扱責任者は,課長の命を受け,当該課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の収受及び発送に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書等の処理の促進に関すること。

(4) 文書等の整理,編集,保存及び引継ぎに関すること。

(5) その他文書等の取扱いに関し必要なこと。

(文書等の種類)

第8条 文書等の種類は次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 訓令 実施機関又はその職員に対する命令で公表の必要があるもの

(4) 訓 訓令のうち一時限りのもの又は公表の必要がないもの

(5) 達 特定の個人又は法人その他団体に対する命令

(6) 指令 願い又は申請に対する指示又は命令

(7) 告示 法令の規定に基づいてする行政処分で公示するもの

(8) 公告 告示以外のもので公示するもの

(9) 往復文 照会,回答,通知,報告,諮問,副申,申請,通達その他これらに類するもの

(10) その他 契約書,証明書その他前各号に該当しないもの

(文書分類表)

第9条 すべて文書等は,管理者が別に定める文書分類表により編集,保管及び保存しなければならない。

第2章 文書等の収受及び配布

(組合に到達した文書等の取扱い)

第10条 組合に到達した文書等(主務課に直接到達した文書を除く。第3項にて同じ。)は,総務課において収受の事務を行う。

2 課で直接収受する必要がある申請書等については,直接課において収受することができる。

3 勤務時間外に到達した文書等は,すべて総務課長に引き継がなければならない。

4 郵便料金が未納又は不足である郵便物は,総務課長が公務に関すると認めるものに限り,その未納又は不足の料金を支払つて受領することができる。

(到達した文書等)

第11条 総務課長は総務課に到達した文書を,次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までに掲げる文書を除く。)は,開封することなく主務課の文書取扱責任者に配布すること。

(2) 書留郵便物,配達証明郵便物その他特殊取扱郵便物は,特殊文書処理簿(様式第2)に必要な事項を記載の上,余白に受付印(様式第1)を押し,受領印を徴して主務課に配布すること。

(3) 訴願,訴訟,不服申立てその他文書収受の日時が権利の得失に関係のある文書は,特殊文書処理簿に必要な事項を記載の上,取扱者がこれに認印し,余白に受付印を押し,受領印を徴して主務課に配布すること。

(4) 配布先が明らかでない文書は,開封し,主務課を確認の上,文書取扱責任者に配布すること。

(5) 電報は,主務課に配布すること。

2 総務課において開封した文書は,当該文書の余白に受付印を押印しなければならない。ただし,請求書,領収書,見積書,定期刊行物,送状その他軽易な文書については,この限りでない。

3 第1項の規定により配布する場合において,2以上の課に関係のある文書は,その最も関係の深い課に配布しなければならない。

(主務課における文書等の取扱い)

第12条 文書取扱責任者は,前条の規定により文書等の配布を受けたとき,及び直接課において文書等を収受したときは,開封されていないもの(親展文書を除く。)については直ちに開封し,文書等の余白に受付印を押し,文書件名簿(様式第3)に必要な事項を記載の上,記号及び番号を記入しなければならない。ただし,定例又は軽易な文書等については,これらの手続きを省略することができる。

(誤つて配布を受けた文書等の取扱い)

第13条 文書取扱責任者は,配布を受けた文書等に当該課の所管に属さないものがあるときは,直ちに総務課長に返納しなければならない。

(通信回線の利用による収受)

第14条 文書取扱責任者は,インターネットを利用して到達した電子メール又はファクシミリにより受信した文書等(以下「電子メール等」という。)は,主務課において受信する。

2 文書取扱責任者は,当該電子メール等を速やかに紙に出力し,これを収受した文書等とみなしてその余白に受付印を押印するものとする。ただし,主務課長が簡易な取扱いができるものと認める場合は,この限りでない。

3 電子メール等の収受の日時は,インターネットに接続した送受信装置に着信した日時とする。

第3章 文書等の処理

(文書等の処理)

第15条 文書取扱責任者は,収受の手続を経たときは,直ちに当該文書等を課長の閲覧に供さなければならない。ただし,定例又は簡易なものであらかじめ課長が指定したものは,これを省略することができる。

2 課長は,文書等を閲覧し,自ら処理するものを除き,直ちに処理の方針及び期限を示し,主務係長を経て事務担当者に配布し,処理をさせなければならない。この場合において,直ちに処理できないもの(専決事項に属するものを除く。)及び重要又は異例と認めるものについては,上司に供覧し,その指示又は承認を受けなければならない。

3 他の課に関係のある文書等の配布を受けたときは,関係課に供覧し,必要があるときは,その写しを送付しなければならない。

(起案)

第16条 事案を起案するときは,起案用紙(様式第4)を用いるものとする。ただし,定例若しくは軽易なもの又は単に供覧にとどまるものは,当該文書等の余白を利用して処理することができる。

2 施行を要する文書等を電子メール又はファクシミリにより施行する場合は,当該文書等の余白に電子メール施行又はファクシミリ施行と記載し,決裁を受けなければならない。

(例文処理)

第17条 次の各号に掲げるもののうち常例の文案によることができる事案で,施行文をあらかじめ印刷することができるものについての起案は,一定の帳簿により,又は起案用紙に文案を印刷し,若しくはその記載を省略して処理することができる。

(1) 定例的な照会,回答,通知,達及び指令

(2) 法令の規定により様式が定められているもの

(3) その他総務課長が適当と認めるもの

(起案の要領)

第18条 起案文については,文章は平易簡明に,文字は正確に書くものとする。

2 金額その他重要な箇所を訂正したときは,その箇所に押印するものとする。

3 起案文書には,必要に応じ,起案理由,参照条文その他参考事項を付記し,又は関係書類を添付するものとする。

(文書等の記号及び番号)

第19条 文書(第8条第8号及び第10号に掲げる文書を除く。)には,次に定めるところにより,同条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる文書にあつては毎年1月1日を,同条第5号第6号及び第9号に掲げる文書にあつては毎年4月1日を起番とし,記号及び番号を付さなければならない。ただし,第8条第9号に掲げる文書等のうち軽易なものについては,番号を省略し,「号外」として処理することができる。

(1) 条例,規則,訓令,訓及び告示の記号は,その区分により「小牧岩倉衛生組合条例」,「小牧岩倉衛生組合規則」,「小牧岩倉衛生組合訓令」,「小牧岩倉衛生組合訓」及び「小牧岩倉衛生組合告示」とし,番号は,令達件名簿(様式第5)による。

(2) 達及び指令の記号は,次号に定める往復文の記号のうち暦年を表す数字と「小岩衛」との間にその区分により「達」又は「指令」の文字を記入する。

(3) 往復文の記号は,暦年を表す数字と「小岩衛」及び総務課長が別に定める主務課を表す略字を記入する。

(4) 同一事件に属する往復文は,原則として完結するまで同一の記号及び番号を用いる。

(文書等の日付)

第20条 文書等の日付は,施行の日を用いるものとする。

(文書等の発信者名)

第21条 文書等の発信者名は,管理者名を用いなければならない。ただし,照会,回答その他軽易な文書等については,組合名又は事務局長名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず,組合の機関及び組合市に発する文書は,課長名を用いることができる。

(回議)

第22条 起案文書は,起案者から順次決裁権者に回議し,その決裁を受けなければならない。

(合議)

第23条 小牧岩倉衛生組合職務権限規程(昭和59年小牧岩倉衛生組合訓令第3号)第18条の規定により合議しようとするときは,主務課長を経て行うものとする。

2 合議は,必要かつ最小限の範囲にとどめ,事務処理の促進に努めなければならない。

3 合議を受けた関係職位において異議があるときは,協議を行い,なお意見が一致しないときは,直ちに上司の指示を受けなければならない。

4 合議を求めた起案について起案の内容が著しく変更されたときは,合議した関係職位に通知しなければならない。

(秘密文書等の取扱い)

第24条 起案文書の内容が秘密を要するもの,緊急を要するもの又は重要なものであるときは,持ち回りで回議又は合議をしなければならない。

(不在処理の方法)

第25条 代決権者が事務を代決したときは,「代」と記入し,押印するものとする。この場合において決裁権者が登庁した後,速やかに後閲を受けなければならない。

2 急を要する起案文書で決裁権者以外の上司が不在のときは,「不在」と記入して回議するものとする。この場合において,重要なものについては,起案者において後閲の手続をしなければならない。

3 前項の規定は,決裁に至るまでの手続過程において合議を受ける者が不在の場合に準用する。

第4章 文書等の浄書及び発送

(文書の浄書)

第26条 決裁を終えた文書(以下「原議」という。)で施行を要するものは,主務課において浄書するものとする。

2 浄書した文書は,原議と校合し,浄書者及び校合者は,原議の所定欄に押印しなければならない。

(公印)

第27条 施行を要する文書には,小牧岩倉衛生組合公印規程(昭和57年小牧岩倉衛生組合訓令第1号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし,組合の機関及び組合市に発する文書並びに軽易な文書については,これを省略することができる。

(割印及び契印)

第28条 特に重要と認められる文書については,割印又は契印をしなければならない。

(施行の方法)

第29条 文書等の施行方法は,次に定める方法によるものとする。

(1) 郵送,電報又は信書便

(2) 手渡し

(3) 電子メール又はファクシミリによる発信

(発送の手続)

第30条 文書を発送しようとするときは,主務課においてあて先を記載した封筒に入れ,又は包装し,総務課に送付しなければならない。

2 前項の場合において,当該文書が速達,書留等特殊取扱いを要するものは,その旨の表示をしなければならない。

3 電報を発送しようとするときは,主務課において電文その他必要な事項を記入し,当該原議を添えて総務課に送付しなければならない。

(電子メール又はファクシミリによる発信)

第31条 第29条第3号の電子メール又はファクシミリにより発信できる文書等は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第27条ただし書の規定により公印を省略することができる文書等

(2) 照会,回答,会議の開催通知その他の法的効果を生じさせない文書等

(発送の処理)

第32条 第30条第1項の規定により発送文書の送付を受けたときは,総務課長は,直ちに郵送又は使送の方法により発送を行うものとする。

2 郵送は,郵便切手又は官製はがきによるものとし,郵便切手等収支簿(様式第6)に必要な事項を記載し,その出納を明らかにしておかなければならない。

(原議の処理)

第33条 文書を施行したときは,文書取扱責任者が原議に施行年月日を記入し,押印の上,文書件名簿に必要事項を記載しなければならない。

第5章 文書等の整理及び保存

(文書整理の原則)

第34条 文書等は,常に整理し,重要なものについては,非常災害時に際して支障がないようにあらかじめ適切な処置を講じておくものとする。

(未処理文書の整理)

第35条 未処理文書は,事務担当者が一定の場所に集め,離散しないようにその所在及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の整理)

第36条 事案の処理が終了したときは,当該事案に関する文書等を整理し,所定の箇所に保管しておかなければならない。

(完結文書の編集)

第37条 事案の処理が完結した日の属する年度を経過した完結文書は,主務課において次の各号に定める基準により編集しなければならない。

(1) 文書等には,表紙,背表紙及び索引目次(様式第7)を付けること。

(2) 文書等の名称は,文書分類表に掲げたものを用いること。

(3) 年度ごとに区分し,これにより難いものにあつては,暦年ごとに完結の順序に従い編集すること。

(4) 保存期間が異なる2以上の文書等が相互に密接な関係があるときは,保存期間の長期の文書に編集すること。

(5) 製本は,8センチメートル程度の厚さにし,容量の多少により分冊又は合冊すること。

(6) 図書,絵図,図面等でつづり込みに困難なものは,箱,袋等に入れて整理すること。

(7) 表紙及び背表紙には,完結年度,名称,分類番号,主務課名その他必要な事項を記入すること。

(8) 背表紙は,次の区分により色分けすること。

 第1種 赤色

 第2種 水色

 第3種 黄色

 第4種 白色

(種別及び保存年限)

第38条 文書等の種類及び保存年限は,別表のとおりとする。

2 文書の保存年限は,当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(文書等の保存)

第39条 課長は,毎年総務課長が指定する日までに,保存文書目録(様式第8)及び索引目次各2部を添えて,編集した文書等を総務課長に引き継がなければならない。ただし,第5種文書は,主務課において保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,主務課において特に保存する必要があると認める文書等は,総務課長に合議の上,主務課において保存することができる。

(保存文書等の整理)

第40条 前条の規定により引継ぎを受けた文書等は,総務課において点検し,種別及び収蔵番号順に整理し,書庫に収蔵しなければならない。

(保存文書等の閲覧等)

第41条 職員が保存文書等を借覧しようとするときは,総務課長の承認を受ければならない。

2 保存文書は,職員以外の者に閲覧又は謄写させてはならない。ただし,総務課長及び主務課長の承認を受けたときは,この限りでない。

3 保存文書の借覧期間は7日以内とする。ただし,主務課において特に必要がある場合は,総務課長の承認を受けて期間を延長することができる。

4 借覧した文書等は,抜取り,取替え又は訂正をしてはならない。

5 借覧した文書等は転貸し,又は庁外へ持ち出してはならない。ただし,総務課長の承認を受けたときは,この限りでない。

6 借覧した文書等は,借覧期間内においても総務課長が返納を要求したときは,速やかに返納しなければならない。

(文書等の破棄)

第42条 総務課長は,保存文書が保存期間を経過したときは,主務課長と協議の上,当該文書等を廃棄するものとする。

2 保存期間を経過した文書等であつても,なお必要があると認められるものは,総務課長が主務課長と協議の上,更に保存期間を定めてこれを延長して保存することができる。

3 保存期間中の文書等であつても,総務課長が主務課長と協議して保存の必要がないと認める場合は,廃棄することができる。

4 第5種の文書等で保存期間を経過したものは,主務課長の決裁を受けて廃棄するものとする。

(廃棄文書の取扱い)

第43条 廃棄を決定した文書等は,他に利用されるおそれのないような方法で廃棄処分しなければならない。

2 前項の規定により文書等を廃棄したときは,その廃棄年月日を保存文書目録に記入しなければならない。

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は,平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公印規程,小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程及び小牧岩倉衛生組合文書取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合公印規程,小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程及び小牧岩倉衛生組合文書取扱規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

別表(第38条関係)

文書等の種別及び保存年限

第1種(永年保存文書)

(1) 組合の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に係る文書等

(2) 特に重要な事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る文書等

(3) 条例,規則,訓令及び特に重要な通達,要綱等の制定及び改廃に係る文書等

(4) 告示,公告,公表,公示送達その他公示に係る文書等で特に重要なもの

(5) 組合議会関係の文書等で特に重要なもの

(6) 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に係る文書等で重要なもの

(7) 附属機関等に対する諮問及び答申に係る文書等で特に重要なもの

(8) 請願,陳情,要望等に係る文書等で特に重要なもの

(9) 不服申立て,訴訟等に係る文書等で重要なもの

(10) 通知,催告,申請,届出,報告及び進達に係る文書等で将来の例証となる重要なもの

(11) 許可,免許,承認,取消し等の行政処分に係る文書等で特に重要なもの

(12) 行政代執行に係る文書等で重要なもの

(13) 管理者,副管理者及び会計管理者の事務引継に係る文書等

(14) 職員の任免及び賞罰に係る文書等

(15) 特に重要な儀式,表彰及び行事に係る文書等

(16) 予算の編成及び執行並びに決算等に係る文書等で特に重要なもの

(17) 契約,協定等に係る文書等で特に重要なもの

(18) 公有財産の取得,管理,処分等に係る文書等で特に重要なもの

(19) 補助金の申請及び交付に係る文書等で特に重要なもの

(20) 寄附又は贈与の受納に係る文書等で特に重要なもの

(21) 調査研究,統計等に係る文書等で特に重要なもの

(22) 工事施行図書等で特に重要なもの

(23) 台帳,原簿等で特に重要なもの

(24) その他永久に効力を有し,又は参考となるべき文書等

第2種(10年保存文書)

(1) 重要な事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る文書等

(2) 告示,公告,公表,公示送達その他公示に係る文書等で重要なもの

(3) 組合議会関係の文書等で重要なもの

(4) 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に係る文書等

(5) 附属機関等に対する諮問及び答申に係る文書等で重要なもの

(6) 請願,陳情,要望等に係る文書等で重要なもの

(7) 不服申立て,訴訟等に係る文書等

(8) 通知,催告,申請,届出,報告及び進達に係る文書等で将来の例証となるもの

(9) 許可,免許,承認,取消し等の行政処分に係る文書等で重要なもの

(10) 行政代執行に係る文書等

(11) 事務局長の事務引継に係る文書等

(12) 重要な儀式,表彰及び行事に係る文書等

(13) 予算の編成及び執行並びに決算等に係る文書等で重要なもの

(14) 金銭の出納に関する証拠書類

(15) 契約,協定等に係る文書等で重要なもの

(16) 公有財産の取得,管理,処分等に係る文書等で重要なもの

(17) 補助金の申請及び交付に係る文書等で重要なもの

(18) 貸付金に係る文書等で重要なもの

(19) 寄附又は贈与の受納に係る文書等で重要なもの

(20) 損失補償及び損害賠償に係る文書等

(21) 調査研究,統計等に係る文書等で重要なもの

(22) 工事施行図書等で重要なもの

(23) 台帳,原簿等で重要なもの

(24) その他10年間保存の必要があると認める文書等

第3種(5年保存文書)

(1) 事務事業の計画の樹立及び実施に係る文書等

(2) 告示,公告,公表,公示送達その他公示に係る文書等

(3) 組合議会関係の文書等

(4) 附属機関等に対する諮問及び答申に係る文書等

(5) 請願,陳情,要望等に係る文書等

(6) 許可,免許,承認,取消し等の行政処分に係る文書等

(7) 課長の事務引継に係る文書等

(8) 儀式,表彰及び行事に係る文書等

(9) 予算の編成及び執行並びに決算等に係る文書等

(10) 契約,協定等に係る文書等

(11) 公有財産の取得,管理,処分等に係る文書等

(12) 補助金の申請及び交付に係る文書等

(13) 貸付金に係る文書等

(14) 寄附又は贈与の受納に係る文書等

(15) 調査研究,統計等に係る文書等

(16) 工事施行図書等

(17) 台帳,原簿等

(18) その他5年間保存の必要があると認める文書等

第4種(3年保存文書)

(1) 事務及び事業の執行に係る文書等で軽易なもの

(2) 告示,公告,公示送達その他公示に係る文書等で軽易なもの

(3) 組合議会関係の文書等で軽易なもの

(4) 予算の編成及び執行並びに決算等に係る文書等で軽易なもの

(5) 契約,協定等に係る文書等で軽易なもの

(6) 公有財産の管理に係る文書等で軽易なもの

(7) 寄附又は贈与の受納に係る文書等で軽易なもの

(8) 調査研究,統計等に係る文書等で軽易なもの

(9) 工事施行図書等で軽易なもの

(10) 台帳,原簿等で軽易なもの

(11) その他3年間保存の必要があると認める文書等

第5種(1年保存文書)

(1) 軽易な照会,回答,願,伺,届その他の文書等で将来参照の必要がないと認められる文書等

(2) その他1年間保存の必要があると認める文書等

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小牧岩倉衛生組合文書取扱規程

平成16年3月29日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年3月29日 訓令第1号
平成16年12月9日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和元年6月28日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第4号