尾張都市計画下小針中島二丁目地区計画に関する公聴会の開催
更新日:2020年10月01日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項及び都市計画に関する公聴会規則(昭和53年小牧市規則第12号)第2条の規定に基づき、次のとおり尾張都市計画下小針中島二丁目地区計画に関する公聴会を開催します。
法第16条第1項の規定に基づく公聴会は、都市計画の案の作成の段階でも住民の意見をできるだけ反映させるための措置として、住民の公開の場で都市計画の原案に係る意見を述べていただく(公述する)ものです。
※公聴会は、公述人に意見を述べていただく場であって、質疑を行うことはできません。
下記のとおり閲覧し公述人の募集を行った結果、募集期間内に公述申立書の提出はありませんでしたので、公聴会は開催しません。
開催期日及び場所
【開催期日】
令和2年10月11日(日曜日)午前10時から
【開催場所】
小牧市役所東庁舎3階委員会室
原案の閲覧
【閲覧期間】
令和2年9月16日(水曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで
【閲覧場所】
小牧市役所(都市計画課及び情報公開コーナー)、東部・味岡・北里の各市民センター、東部・味岡・北里の各市民センター図書室及び市のホームページ
公述人の募集(終了しました)
公聴会に出席し、意見を述べようとする方は、閲覧場所に用意した公述申立書に意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載し、市長宛てに閲覧期間内(必着)に郵送、ファクス若しくはメールにより送付いただくか、又は直接都市計画課窓口まで提出してください。
公述人はやむを得ない理由により代理人による意見陳述を希望するときは、閲覧場所に用意した代理人公述申立申出書により必要事項を記載し、市長宛てに10月7日(水曜日)(必着)までに郵送、ファクス若しくはメールにより送付いただくか、又は直接都市計画課窓口まで提出してください。
(記入例)代理人公述申立申出書 (PDFファイル: 55.3KB)
傍聴
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、公述人の意見陳述は、市のホームページからライブ中継により公開します。
・傍聴を希望する方で、インターネット環境がない等やむを得ない場合に限り、小牧市役所本庁舎6階601会議室において、ライブ中継により傍聴することができますので、9月30日(水曜日)までに都市計画課へご連絡ください。
その他
閲覧期間内に公述申立書の提出がないときは、公聴会を開催しないものとします。この場合、市ホームページでお知らせします。
【提出先・問合せ先】
〒485-8650 小牧市堀の内三丁目1番地
小牧市役所 都市政策部 都市計画課 都市計画係
電話番号:0568-76-1155
ファクス:0568-71-1481
E-mail:toshi@city.komaki.lg.jp