新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ
更新日:2020年05月01日
徴収猶予「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により収入に減少があり、納税が困難な方は、申請により1年以内の期限に限り、市税の徴収の猶予を受けることができます。
1年を限度として猶予期間内の途中での納付や分割納付など、資力に応じて計画的に納税することができます。
次のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(法人・個人は問いません。)が対象となります。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)におい て、収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少をしていること。
2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するすべての市税。
申請の期限
税目・期別 | 申請期限 |
令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限のもの | 令和2年6月30日 |
令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限のもの |
各期の納期限の日 |
※各税目の納税通知書で期別や納期限を確認できます。
※各税目、期別ごとに申請する必要がありますが、納期限が翌月程度までのものであれば、まとめて申請していただけます。
※納税通知済み(又は税額決定通知済み、申告済み)の税目に限ります。
申請に必要な書類
猶予を受けようとする金額に応じて提出いただく様式が異なります。詳細は下記の表をご確認ください。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 | 猶予を受けようとする金額が100万を超える場合 |
1. 徴収猶予申請書 ※1 2. 財産収支状況書 ※1 3. 売上帳、給与明細、預金通帳、 現金出納帳等の写し ※2 |
1. 徴収猶予申請書 ※1 |
※1 様式や記入例は下記よりダウンロードできます。
※2 書類の提出が難しい場合には口頭にて状況を聞き取ります。
徴収猶予の特例制度のご案内 (PDFファイル: 315.6KB)
【個人の方向け】記入例・書き方の案内 (PDFファイル: 992.3KB)
【法人の方向け】記入例・書き方の案内 (PDFファイル: 991.9KB)
猶予を受けようとする金額100万以下の場合
財産収支状況書(記入例) (PDFファイル: 173.3KB)
猶予を受けようとする金額が100万を超える場合
申請書等の提出方法
緊急事態宣言発令期間中は【郵送による提出】をお願いします。
郵送の場合
〒485-8650
小牧市堀の内3丁目1番地
小牧市役所 収税課 宛
持参の場合
小牧市役所 収税課(本庁舎2階5番窓口)
eLTAXによる電子申請もご利用いただけます。
徴収猶予の効果
徴収猶予が認められた場合
・ 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
・ 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・ 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部が免除されます。
申請の際のご注意
徴収猶予(本特例制度)は、一時に納税することが困難な金額を限度とし、納付、納入を1年間猶予する制度です。
原則1年以内に納税いただくこととなり(※)、市税の支払いそのものが免除されたり、支払った市税が還付されることはありません。
(※)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
申請が許可された場合にも、一定の要件(破産・競売等)により猶予が取り消されることがあります。
その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
上記の特例制度の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。下記のリーフレットをご覧ください。詳細については、収税課に電話でご相談ください。
地方税における猶予制度 (PDFファイル: 111.1KB)