軽自動車税を口座振替で納付された方の納税証明書(継続検査用)について

更新日:2024年06月11日

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軽自動車税を口座振替で納付された方の納税証明書(継続検査用)について

令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

これに伴い、軽自動車検査協会で車検をおこなう車両については、令和6年度から「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の送付を原則廃止します。振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。

ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)は、口座振替後、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付します。

送付時期
二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)は、口座振替での納付を確認後、6月上旬に発送します。

(注1)送付までに車検を受けるなど、お急ぎの場合は市役所収税課で納税証明書を発行します。

(注2)過去の軽自動車税に未納がある車両については送付対象外です。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長について

軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とされていますが、口座振替により納付される場合、振替日から3営業日程度、口座振替結果が確認できない期間(未判明期間)があり、その間に継続検査を受けられる方に対してご不便をおかけしておりました。

そのため、二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)で口座振替により納付されている方を対象に、口座振替後に市から発送する「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の有効期限を6月15日に延長してありますので、納付確認の未判明期間に軽自動車の継続検査を受けられる場合は、前年度に市から送付された証明書により可能となります。

現金納付の方につきましては、従来通りの有効期限となりますので、納付後の納税通知書兼領収書に付属している納税証明書(継続検査用)をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課 収税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1117 ファクス番号:0568-75-5714

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