固定資産税・都市計画税

更新日:2025年12月11日

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固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋、償却資産の毎年1月1日現在の所有者が、その資産がある市町村に、その資産価値に応じて納める税です。
固定資産税・都市計画税は、市税収入の5割近くを占め、くらしやすい環境づくりや安心して生活するための各種サービスの充実など、市がさまざまな施策を行っていくための重要な財源です。

 

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対する税で、都市計画道路、都市公園、下水道などの都市計画事業や区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。

 

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している人です。具体的には下記のとおりです。

資産の区分 納税義務者
土地 登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税率

  • 固定資産税=固定資産税の課税標準額×1.4%(税率)
  • 都市計画税=都市計画税の課税標準額×0.25%(税率)

 

免税点

小牧市内で同一人(共有については同一持分の共有構成員)が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

 

納税通知書・課税明細書

固定資産税・都市計画税納税通知書は毎年4月上旬に発送します。

納税通知書には課税明細書を添付しており、この課税明細書で物件ごとの固定資産の評価額等を確認することができます。

なお、事業用資産等について、確定申告の際にこの明細書が利用できます。

 

共有者用納税通知書

共有名義の固定資産(土地・家屋)について、共有者用納税通知書を送付しています。

土地・家屋を2人以上で共有されている場合は、共有者全員が連帯納税義務者となります。

共有者の皆様にも課税の内容を確認していただくため、次のとおり共有者用納税通知書を送付しています。

  • 小牧市に住民登録がある共有者:共有代表者と別世帯の共有者に送付(別世帯の中に複数の共有者がいる場合は、いずれか一人に送付)
  • 小牧市に住民登録がない共有者:全ての共有者に送付

(注意)共有者用納税通知書は納付書ではありません。納付書は共有名義の代表者の方に送付しています。

 

固定資産税・都市計画税の減免

下記のような場合は、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

なお、減免は納期前の申請が必要です。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産(生活保護を受けている場合)
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 災害(火災を含む)により著しく価値を減じた固定資産

 

民法改正により連帯納税義務者(共有者)の減免取扱いが変わりました

令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和6年度から固定資産税及び都市計画税(連帯債務)の取扱いが変わりました。

これまで共有物に対する固定資産税及び都市計画税は、債務者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者に行った債務の免除は、他の連帯債務者にもその効果が及ぶとされていました。

しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、連帯債務者の一人に対して生じた事由は、原則、他の連帯債務者にその効力を生じないことになりました。

これに伴い、本市においても令和6年度から、共有者の一人が固定資産税及び都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。

なお、共有物に対する固定資産税及び都市計画税は、共有物の代表者へは納税通知書を、代表者と別世帯の他の共有者には共有物件課税確定通知書を送付しています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
ファクス番号:0568-75-5714
償却資産に関すること:償却資産係 電話番号:0568-76-1115
土地に関すること:土地係 電話番号:0568-76-1116
家屋に関すること:家屋係 電話番号:0568-76-1177

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