お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

新築住宅に対する減額措置について

更新日:2017年11月15日

新築住宅の固定資産税は一定の期間減額されます。

適用対象

  1. 専用住宅、併用住宅又は共同住宅(アパート)であること。
  2. 一戸あたりの床面積(併用住宅にあっては住居部分の床面積)が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分であり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積120平方メートルまでのものはその全部が「2分の1」に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が「2分の1」に固定資産税額が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅):新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)

減額を受けるための手続き

新築された日から、翌年1月31日までに「新築住宅固定資産税減額申告書」を資産税課へ提出してください。

なお、家屋調査にお伺いした場合は、その際に減額申告書を記入、申告していただけます。

(注意)認定長期優良住宅の減額を受けるには、「「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類」(認定通知書の写し)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

お問い合わせはこちらから