固定資産評価証明・閲覧等申請書

更新日:2026年03月04日

ページID: 3658
申請書概要一覧
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申請方法

証明申請における注意事項

● 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

● 本人または、同居の親族、相続人以外の人が申請する場合は、委任状(原本提出、作成日から概ね3か月以内)が必要になります。

● 同居でない相続人が申請する場合は、相続人であることが確認できる戸籍謄本等が必要になります。

● 納税義務者が法人の場合は、法人代表者印が押印された申請書または委任状(原本提出、作成日から概ね3か月以内)が必要です。

● 法人が所有する資産についての証明書を従業員が申請する場合、または、法人が証明書等取得の委任を受けており、従業員が申請する場合は、申請者の本人確認書類とあわせて、当該法人への所属を確認できる従業員証(名刺不可)の提示が必要です。

従業員証の提示ができない場合は、「従業員である旨の証明書」を作成の上、提出してください。

● 賦課期日(1月1日)より後に物件の所有者となっている場合は、現在の所有者であることがわかる登記事項証明書が必要です。

 

窓口に来庁する場合

市役所資産税課(本庁舎2階5番窓口)までお越しください。

支所では申請できません。

郵送による場合

<送り先>

〒485-8650(住所不要)

小牧市役所資産税課

 

<送付するもの>

  1. 必要事項を記入した申請書
  2. 手数料分の郵便定額小為替
  3. 返信用封筒(住所、氏名をご記入の上、切手を貼付)
  4. 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
  5. 委任状、戸籍謄本などの書類(必要な場合のみ)

 

申請書の連絡先欄に受付時間中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。

委任状の原本還付を希望される場合は、原本のほかに提出用の写しを同封ください。

 

オンライン申請による場合

固定資産評価証明書・公課証明書のオンライン申請について

 

添付資料

申請者の方が下記に当てはまる場合、証明書の発行に添付資料が必要となりますのでご用意ください。

申請者 必要な添付資料
相続人 申請者が相続人であることがわかる戸籍謄本等(写し可)
※亡くなった方が小牧市外に住んでいた場合は、「死亡日」が確認できる書類
法人が所有する資産について、法人の代表者が申請する場合 自らが法人の代表であることを確認できる書類(登記事項証明書等、写し可)
法人が所有する資産について、従業員が申請する場合

・代表者による委任状(代表者印の押印があるもの、写し不可)

・従業員証または従業員である旨の証明書

不動産競落の申立てを行う人

・競売申立書

・債務名義や担保権を確認できる書類

※法人が郵送申請する場合は、登記事項証明書(写し可)が必要

不動産競売の買受人

代金納付期限通知書

借地人・借家人 賃貸借契約書
※対価の支払いを伴う契約で、所有者と直接契約していること
司法書士・弁護士

統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」


※使用目的が、訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てであるときに限って申請できます。
※家庭裁判所への家事調停の申立てや遺産分割協議書作成資料として使用する場合などは、この様式では申請できません。
※公課証明書はこの様式では申請できません。

法定後見人(成年・未成年後見人)、任意後見人 後見登記事項証明書等(写し可)
賦課期日(1月1日)の翌日以降に土地・家屋を取得した人 所有権移転したことが確認できる登記簿謄本または登記事項証明書(写し可)

 

申請受付窓口

資産税課(本庁舎2階5番窓口)
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで

固定資産に関する証明の種類と手数料

種類

手数料
評価証明書(評価額の証明) 1枚(5件まで)300円
公課証明書(評価証明の内容に加え、課税標準額及び税額を記載した証明)
物件証明書(評価額等金額の記載がない物件のみの証明)
無資産証明書

1枚300円

住宅用家屋証明書 1枚1,300円
お問い合わせ

総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
ファクス番号:0568-75-5714
償却資産に関すること:償却資産係 電話番号:0568-76-1115
土地に関すること:土地係 電話番号:0568-76-1116
家屋に関すること:家屋係 電話番号:0568-76-1177

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