申告が必要な償却資産について
更新日:2023年06月23日
法人や個人で、工場や商店、事務所などを経営しておられる方が、その事業のために用いる機械や工具、備品などの資産を、償却資産といいます。
償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。
課税の対象となり申告が必要な資産
- 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
- 耐用年数1年以上で取得価額が10万円未満でも固定資産に計上している資産
- 償却済でも、事業の用に供することができる資産
- 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
- 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
- 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
- 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
- 改良費は新たに資産を取得したものとみなしますので、本体とは別の資産として申告してください。
- 中小企業者等の小額資産特例を適用して損金算入する資産
課税対象外で申告の必要のない資産
- 家屋として固定資産税の対象となるもの
- 自動車税、軽自動車税の対象となるもの(例:小型フォークリフト)
- 無形減価償却資産(例:特許権、電話加入権、営業権、ソフトウエア)
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、 法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
(注意)5.、6.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となりますので申告が必要です。
償却資産の種類
課税の対象となる償却資産を、業種ごとに例示すれば下記のようになります。
業種等 | 資産(例) |
---|---|
事務所 | 看板、応接セット、キャビネット、パソコン、コピー機など |
喫茶・飲食店 | ガスレンジ等の厨房用品、冷蔵庫、カラオケ機器、エアコンなど |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤーなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、ドライ機、ミシン、プレスなど |
医療・薬局業 | 心電計、エックス線装置、光学検査機器、薬品戸棚など |
小売業 | ネオンサイン、ショーウインドウ、間仕切り、陳列ケースなど |
食肉・鮮魚販売業 | 冷凍庫、肉切機、ひき肉機、ポンプなど |
ガソリン給油所 | 構内舗装、地下タンク、リフト、コンプレッサー、消火器など |
自動車修理業 | リフト、ドリル、溶接機、充電機、グラインダーなど |
建設業 | 大型特殊自動車(0、00~09、00A~09Z、0A0~0Z9、0AA~0ZZ及び9、90~99、900~999、90A~99Z、9A0~9Z9、9AA~9ZZナンバー)、パワーショベル、発電機など |
金属製品組立加工業 | ボール盤、フライス盤、シャーリング、モーターなど |
不動産貸付業(アパート、貸店舗、貸駐車場等) | 駐車場舗装、塀、自転車置場、屋外上下水道設備、屋外の浄化槽、受水槽など |
農業 | ビニールハウス、農耕作業用自動車(大型特殊自動車に限る)など |
(注意)上記に掲げる業種・資産等は一例です。
償却資産に関する固定資産税の特例措置
主な特例一覧
根拠規定 | 特例対象資産 | 特例率 | 適用期間等 |
提出書類・添付書類 (添付書類は写し可) |
||
条 | 項号 | 資産 | 取得時期他 | |||
法 附 則 15 条 |
第2項 第5号 |
下水道法に規定する除外施設で総務省令で定めるもの | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
5分の4 | 期間制限なし | 固定資産税課税標準特例適用申告書 以下は必要添付書類です。 1.特定施設設置届出書 2.設備内容の分かる仕様書 |
第25項 |
特定再生可能エネルギー発電設備 |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで 発電出力が1000kW未満 |
3分の2 | 新たに課税されることとなった年度から3年度分に限る | 固定資産税課税標準特例適用申告書 以下は必要添付書類です。 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写) |
|
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで 発電出力が1000kW以上 |
4分の3 | |||||
第44項 | 中小企業者等が、先端設備等導入計画認定に基づき取得した一定の設備(機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備) | 令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで 計画認定後に取得したものに限る |
賃上げ表明無し 2分の1 | 新たに課税されることとなった年度から3年度分に限る | 固定資産税課税標準特例適用申告書 以下は必要添付書類です。 1.先端設備等導入計画認定書 2.先端設備等導入計画 3.認定経営革新等支援機関による事前確認書 4.【認定経営革新等支援機関発行】投資計画に関する確認書 5.(賃上げ方針を伴う計画を申請した場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 6.(所有権移転外リースの場合)リース契約書 7.(所有権移転外リースの場合)固定資産税軽減計算書 |
|
賃上げ表明有り 3分の1 | 新たに課税されることとなった年度から4年度分又は5年度分に限る | |||||
特例の詳細についてはお問い合わせください。
中小企業等が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備にかかる特例についての詳細は、こちら(中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について)をご覧ください。
特例適用申告書ダウンロード
特例の申告の際には、特例適用申告書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせてご提出をお願いします。
申告の対象となる資産を所有している方へ
償却資産の所有者は、償却資産申告書および種類別明細書にて毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告してください。
令和7年度 償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 6.4MB)
平成20年税制改正にて耐用年数が大幅に改正されています。改正前・改正後の耐用年数は下記の対応関係表を参考にしてご申告いただきますようお願いします。
機械及び装置の耐用年数表(新旧対照表) (PDFファイル: 86.3KB)
(参考)国税庁ホームページに改正内容やQ&Aも掲載されています。
耐用年数等の見直しに関するQ&A(国税庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
償却資産の課税標準額が100万円未満の方には、「償却資産の申告について」の照会はがきにより申告いただける場合があります。
償却資産申告の照会はがき
償却資産の課税標準額が100万円未満の方には、「償却資産の申告について」の照会はがきを送付させていただきます。次に該当する方のみ、このはがきでの申告(現時点での見込み)が可能です。
ア. 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に取得・減少した資産がない方
イ. 廃業・解散・転出等で令和7年1月1日時点に小牧市内で事業をしていない方
ア・イに該当しない方はこのはがきを返送せず、12月中旬に送付させていただく償却資産申告書(A4青色封筒)を提出してください。
(注意)このはがきで申告された方は償却資産申告書での申告は不要になります。ただし12月中に資産の取得・減少がありましたらご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 償却資産係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714