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今年8月末に退職をして以来無職ですが、無職になっても課税されるのですか?

更新日:2017年09月11日

市県民税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて、その翌年に課税されるしくみとなっています。給与所得者の場合、今年度分の市県民税は今年6月から来年5月までの12回に分けて給料から差し引かれます。しかし、あなたの場合、今年8月末に退職されたため、9月から来年5月までの市県民税を給料から差し引くことができませんので、その税額について納付書をお送りしました。

退職後の市県民税の納付方法としては、

  1. 退職時に最後の給与または、退職金などで残りの分を一括して天引きしてもらう。(6月1日から12月31日までの間に退職された場合は、本人の申し出によりますが、翌年1月1日以降に退職された場合は本人の申し出がなくても、一括して天引きされます)
  2. 市役所から残りの税金分の納税通知書が送られてくるので、個人で納める。
  3. 再就職先で特別徴収を継続する。

のいずれかになります。

なお、来年度分の市県民税は、あなたの今年中の所得(退職するまでの給与所得)をもとに課税されることになります。退職された翌年は収入が減少する場合が多いので、あらかじめ翌年の納税についてご準備ください。

また、失業や倒産などによりその年の所得が皆無もしくは小額となったため生活が著しく困難となったと認めたれた場合は住民税が減額となる可能性がありますので、市民税課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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