自転車の交通安全
更新日:2025年09月01日
自転車の青切符(交通反則通告制度)導入について
※令和8年4月1日から道路交通法の改正により、青切符による交通違反の取締り(交通反則通告制度)が導入されます。
◎交通反則通告制度とは…比較的軽微な交通違反に交通反則告知書(青切符)が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。
自転車の青切符導入の背景
・自転車関連事故が増加傾向にあり、自転車側の法令違反が原因となるケースも多く見られるため、自転車も車両の一種として交通ルールの順守を促し、交通事故の抑止を図る必要があります。
・自転車の違反による検挙件数が増え、取締りに実効性や合理化が求められており、本制度の導入により比較的軽微な違反の迅速かつ円滑な処理が可能となります。
対象となる違反行為
青切符の対象となる違反行為は、信号無視、一時不停止、車道の右側通行などに及びます。これらの違反は、交通事故につながる危険な運転行為と見なされます。
【対象となる違反行為の例と反則金の額】
| 反則行為 |
反則金の額 |
|
携帯電話の使用等(保持) ※運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキ不備等 | 5,000円 |
|
イヤホンの使用 ※必要な音が聞こえないなどの場合 |
5,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
※取締りの対象となるのは16歳以上です。16歳未満の運転者には、原則として指導警告が行われます。
※酒酔い運転など、特に悪質な違反行為は青切符の対象外のため、これまでどおり赤切符を受け、刑事罰の対象となります。
自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化について
-
※令和6年11月1日から道路交通法の改正により
自転車運転中のながらスマホ・酒気帯運転の罰則が強化されました。
1.自転車の酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
2.運転中のながらスマホ
スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、
6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
自転車の交通事故が多発しています
市内では、自転車が関係する交通人身事故が年間約180件(届出件数)発生しており、その約半数が交差点付近における車両との出合頭の事故です。自転車に乗るときは、基本のルールをよく守り、交通事故防止に努めましょう。
- 自転車は車道の左側(左側端)通行が原則です。また、路側帯(歩行者用路側帯を除く)も通行できます。
- 普通自転車歩道通行可を示す標識がある場合は、普通自転車は歩道を通行できます。
標識がなくても通行できるのは、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体障がいの方、そして車道通行が危険な場合です。 - 歩道は歩行者優先です。普通自転車で歩道を通行するときは車道寄りをゆっくり通行し、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
- 自転車も車と同様、「一時停止」規制のある交差点などでは必ず停止し、周囲を確認しなくてはなりません。また、見通しの悪いところでは規制がなくても停止・確認を行うようにしましょう。
- 夕暮れ時や夜間は必ずライトを点灯しましょう。
- 反射材を活用し、ヘルメットをかぶりましょう。
普通自転車歩道通行可を示す標識
「一時停止」の標識
自転車運転中の主な禁止行為
これらの行為は大変危険であり、違反すると罰則もあります。絶対にやめましょう。
- 飲酒運転 ・・・5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(酒酔い運転)
- 信号無視 ・・・3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
- 一時不停止 ・・・3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
- 無灯火運転 ・・・5万円以下の罰金
- 傘さし運転 ・・・5万円以下の罰金
- 大音量でイヤホン等を使い、周囲の音が聞こえない状態での運転 ・・・5万円以下の罰金
- 2人乗り ・・・2万円以下の罰金または科料
- 横に並んで走行(並進) ・・・2万円以下の罰金または科料
- 歩行者通行妨害・・・2万円以下の罰金または科料




自転車が加害者となる交通事故も起きています
自転車に乗る方は、交通事故の被害者となるだけではありません。自転車が歩行者や他の自転車に衝突し、死傷させる交通事故も発生しています。特に、危険な運転で相手を死傷させたとされるケースでは、高額の損害賠償が命じられる判決も出ています。
自分や他人を不幸にする交通事故の当事者にならないためにも、自転車に乗るときは「車両の運転者」であるという自覚と責任を持ち、交通ルールを守って安全運転を徹底しましょう。
自転車運転中の事故で相手を死傷させ、高額の損害賠償が命じられた事例
無灯火・運転中の携帯電話使用
無灯火で自転車を走らせ、携帯電話の画面に気を取られ歩行者に衝突。歩行困難となる後遺障害を負わせた。
損害賠償約5000万円(平成17年 横浜地裁判決)
信号無視
自転車に乗って赤信号で交差点に進入し、横断歩道を渡っていた歩行者に衝突。歩行者は5日後に死亡した。
損害賠償約4700万円(平成26年 東京地裁判決)
スピード超過
自転車で時速20~30キロメートルものスピードを出して坂道を下り、歩行者に衝突。歩行者は頭を強打し、重度の意識障害が残った。
損害賠償約9500万円(平成25年 神戸地裁判決)
(注意)子どもが自転車事故を起こしたケースでは、その親に損害賠償が命じられています。
自転車の保険に加入しましょう (令和3年10月から愛知県で義務化)
愛知県は令和3年4月1日に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行し、この中で令和3年10月1日から「自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。」としています。
自転車損害賠償保険等の種類(個人向け)
| 種類 | 概要 | |
| 個人加入 | 自転車保険 | 自転車事故に備えた保険 |
| 自動車保険の特約 | 各種保険・共済の特約で付帯する個人賠償責任保険 | |
| 火災保険の特約 | ||
| 傷害保険の特約 | ||
| 団体保険 | 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
| 共済 | 企業や組合、団体内などで行う共済 | |
| クレジットカード付帯保険 | カード会員向けに付帯した保険 | |
| TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備士が点検整備した自転車に付帯した保険 | |
TSマーク付帯保険とは
「TSマーク付帯保険」は、自転車利用中に事故にあって怪我をしたり、歩行者や他の自転車に衝突して怪我を負わせてしまった場合に補償が受けられる保険です。
日本交通管理技術協会に登録されている自転車安全整備店で点検整備(有料)を受け、それを証明するTSマークを自転車に貼ってもらうと、傷害保険・賠償責任保険・被害者見舞金(赤色TSマークのみ)の対象になります。
保険の有効期間は、TSマークに記載されている点検基準日から1年間です。年に1回、定期的に点検整備を受けて保険の更新をしましょう。
TSマーク付帯保険についての詳細はこちら(公益財団法人 日本交通管理技術協会のページ)(新しいウィンドウで開きます)
自転車用ヘルメットの補助金
小牧市では自転車利用時のヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減を目的として、自転車を利用する方が自転車乗車時に着用するヘルメットを購入する場合に係る費用の一部を補助しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
交通安全高齢者自転車愛知県大会
この大会は、高齢者への交通ルール・マナーの定着を図り、交通事故防止につなげるため、愛知県交通安全協会が毎年開催しています。選手は65歳以上であることが条件で、チームで自転車の安全運転技能を競います。
小牧市からは交通安全協会小牧支部チームが出場しており、平成22年の第7回大会においては団体部門・個人部門ともに優勝という実績も残しています。
みなさんも、自転車の安全な乗車を心がけましょう。
一般財団法人 愛知県交通安全協会のページ(大会の様子も掲載されています)(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民安全課 交通防犯係
お問い合わせはこちらから
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1137 ファクス番号:0568-72-2340

