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はじまっています!受動喫煙対策。

更新日:2022年04月20日

ひろがっています!望まない受動喫煙対策

2019年7月から、病院や学校、行政機関で原則敷地内禁煙のルールがスタートしました。

そして、2020年4月、飲食店やオフィス・事業所などでも、原則屋内禁煙となるほか、20歳未満の方の喫煙エリアへの立ち入り禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されました。

多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

病院や学校・行政機関などは2019年7月より「原則敷地内禁煙」となっています。

飲食店やオフィス(事業所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道などの施設)は2020年4月より「原則屋内禁煙」となっています。

 

喫煙室には標識の掲示が義務付けられています。紙巻たばこが吸える喫煙室では飲食などができません。加熱式たばこに限定される喫煙室では飲食が可能なこともあります。喫煙室や喫煙室のある施設には、標識が掲示されています。お店に入る時にチェックしてみてください。

また、飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの(既存特定飲食提供施設)については、経過措置がとられています。下記ホームページを参考にしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 保健センター
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545

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