健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されました
更新日:2024年02月16日
健康増進法が改正され、受動喫煙対策がマナーからルールへと変わりました。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組みはマナーからルールへと変わりました。
改正法における3つの基本的な考え方
基本的な考え方1. 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
基本的な考え方2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
基本的な考え方3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

施行は段階的に進められ、2020年4月1日、全面施行されました。
一部施行1 施行日 2019年1月24日
内容
1. 国及び地方公共団体の責務
2. 関係者の協力
3. 喫煙をする際の配慮義務
喫煙をする際、受動喫煙が発生しないよう配慮しなければならない。
施設管理者は喫煙所を定める時、受動喫煙が発生しないよう配慮しなければならない。
一部施行2 施行日 2019年7月1日
内容
学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎における敷地内禁煙
全面施行 施行日 2020年4月1日
上記以外の多数の者が利用する施設における原則屋内禁煙(既存特定飲食提供施設は、経過措置により標識の掲示により喫煙可)
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内(厚生労働省ホームページ)
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健康生きがい支え合い推進部 保健センター
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545