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監査委員制度について

更新日:2022年10月03日

監査委員制度

 監査委員は、市長とは独立した立場で市の財務事務や経営に係る事業の執行が、法や条例の規定に従って正しく行われているか、業務が効率的に行われているかをチェックします。その選任は、人格が高潔で市の財務や行政運営に優れた識見を持つ者及び市議会議員の中から議会の同意を得て市長が選任します。

監査委員

識見を有する委員:伊藤 二三

  • 就任年月日:平成15年6月3日
    (令和元年6月3日再任)
  • 任期:4年
  • 備考:代表監査委員 非常勤

議員から選任された委員:稲垣 衿子

  • 就任年月日:令和4年10月3日
  • 任期:議員の任期
  • 備考:非常勤

監査委員事務局

 監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。事務局長以下5名の職員が書類の検査、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。

監査等の種類(主なもの)

監査

定期監査

 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。

関係法令:地方自治法「以下法という。」第199条第1項及び第4項

随時監査

 市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要があると認めるとき、随時に監査を実施します。

関係法令:法第199条第5項

財政援助団体等監査

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が財政的援助等を与えているものの出納その他の事務について監査をすることができます。

関係法令:法第199条第7項

行政監査

 監査委員が、必要があると認めるときに、市の事務の執行について合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

関係法令:法第199条第2項

住民監査請求による監査

 住民の方が、執行機関(市長、委員会、委員)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。

 なお、この請求は行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。

関係法令:法第242条第1項

検査

例月出納検査

 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数を照合確認するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行います。

関係法令:法第235条の2第1項

審査

決算審査

 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正で経済的かつ効率的になされたかといった観点から審査を行います。

関係法令:法第233条第2項地方公営企業法第30条第2項

基金の運用状況審査

 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行います。

関係法令:法第241条第5項

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査

 算定資料を基に出された健全化判断比率及び資金不足比率が適正な資料や数値により算出されたかどうかを主眼として審査を行います。

関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査委員事務局
小牧市役所 東庁舎4階
電話番号:0568-76-1163 ファクス番号:0568-75-5714

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