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令和6年度監査計画

更新日:2024年04月03日

監査の基本方針

 監査の執行にあたっては、地方自治法第199条第3項に規定される次の趣旨に沿って行うものとする。

  • 住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果があげられているか。
  • 組織及び運営の合理化に努めているか。

 また、具体的な監査内容については、財務に関する事務及び経営に係る事業の管理の執行が合理的、効率的かつ適正であるかに着目し、違法、不正の指摘にとどまらず指導に重点を置いた監査を実施するものとする。

年間実施計画

 令和6年度は各監査を次の方針により実施することとし、実施時期は監査等実施計画表のとおりとする。

1.定期監査(地方自治法第199条第4項)

財務

 財務に関する事務の執行が、法令等に従って適正に行われているかという観点はもとより、経済性、効率性、有効性の視点に留意して監査を実施する。

工事

 市が実施した工事について、工事の設計、積算、施工、検査等が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。

2.行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼とし、必要があると認めるときは適時に実施する。

3.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として、毎月前月末日現在のものを検査し、併せて決算審査の参考とする。

4.財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政的援助を行っている団体等の財政的援助等に係る出納及びその他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査する。

監査対象団体は次の対象から選定する。

  1. 市が補助金、交付金、負担金等財政的援助を行っている団体
  2. 市が資本金等の4分の1以上を出資している団体
  3. 公の施設の指定管理者

5. 決算審査及び基金の運用状況審査(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算、その他関係諸表及び基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査する。
 なお、棚卸調査は、原則として病院事業は9月末日及び3月末日、水道事業は3月末日に行う。

6.健全化判断比率審査及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 決算によって導き出された健全化判断比率及び資金不足比率について、積算根拠を示す書類を検証し、健全化判断比率及び資金不足比率が適正かどうかを主眼として審査する。

7.内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

 市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査する。

8. 随時監査等

 随時監査、指定金融機関等の監査、住民監査請求、賠償責任監査、市長の要求監査及び議会の請求監査等については、必要な場合又は請求、要求があった場合に実施する。この場合、その時期に予定されている監査等については、その都度監査委員の協議で調整する。

監査の方法

 監査の実施にあたっては、事前に資料の提出を求め、関係書類、諸帳簿等を検査照合し、計数の把握、処理方法の適否などについて検査するとともに関係職員の説明を聴取し、内部統制の状況やリスクを考慮して実施する。また、必要により現地監査を行うものとする。 
 なお、監査を効率的に実施するために、原則として補助職員が予備監査を行うものとする。

監査等の結果の処置

 監査等の結果、指摘した事項については、監査対象部課等から措置状況の報告を求め、監査結果とともに公表するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査委員事務局
小牧市役所 東庁舎4階
電話番号:0568-76-1163 ファクス番号:0568-75-5714

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