戸籍のフリガナ修正を届出された年金受給者や国民年金加入者の方へ

更新日:2025年06月19日

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年金を受け取っている方へ

年金の振込不能について

既に年金を受け取っている方で、戸籍フリガナの修正の届出をした方は、年金振込口座の「フリガナ」と戸籍の「フリガナ」が相違した場合、年金の振込ができなくなる可能性があります。

ご確認先は、名古屋北年金事務所となります。

〒462-8666 名古屋市北区清水5-6-25

電話番号 052-912-1213
自動音声後「1 年金の請求やお受け取りに関すること」から「2 提出いただいた年金受給に関する各種請求書や届出の処理状況のご確認」を選ぶと担当の職員に繋がります。
番号を押さずにお待ちいただいても、職員と話すことができます。

 

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)などが届く場合があります。

確認時に必要なもの

確認の際には、次の3点をご持参ください。

(1)マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認確認書類※1

(2)年金振込口座の通帳※2

           ※2   年金振込口座の通帳にフリガナの記載がない方は、事前に金融機関でフリガナを確認してください。

(3)年金証書など基礎年金番号のわかるもの

日本年金機構の関連ページ

<参考>年金の振込ができなくなる可能性がある戸籍フリガナ修正の届出とは

主な例は、次のA~Cの届出です。

A 同じ発音になる濁音の修正・・・(例)「ズ」⇔「ヅ」、「ジ」⇔「ヂ」

B 清音と濁音の修正 ・・・(例)山崎「ヤマサキ」⇔「ヤマザキ」

C 明らかな誤りの修正 ・・・(例)渡部「ワタベ」⇔「ワタナベ」

日本年金機構との情報連携とは

平成30年から、日本年金機構へ住民基本台帳ネットワークシステムを通して、住民基本台帳の情報を提供しており、フリガナに修正がある場合は、年金原簿の情報が上書きされることとなっています。(年金原簿とは年金を受け取っている人の年金記録台帳のことです)

ふりがなの拗音・促音のみの修正では、通常は年金の振込不能は起こりませんが、平成30年以前から住民基本台帳と年金原簿で異なるお名前が登録されている場合には、振込不能が起こる可能性があります。

国民年金加入者(第1号被保険者)の国民年金保険料を納めている方へ

国民年金保険料の口座振替不能について

国民年金保険料を口座振替やクレジットカードで納付中で、戸籍フリガナの修正の届出をした方が、金融機関やクレジットカード情報のフリガナを修正をした場合は、口座振替などができなくなる可能性があり、口座振替申出書等の必要書類をフリガナ変更後の名義で再提出するよう年金機構からお知らせが届く場合があります。

国民年金保険料納付書の重複について

戸籍のフリガナの修正の届出をした方は、国民年金保険料納付書が再発行され、重複して納付書が届く可能性があります。

新しい納付書が届いた場合、フリガナ修正前後のいずれの納付書でも納付することができますが、重複納付にご注意ください。

日本年金機構からのお知らせについて

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」や「口座振替申出書」が届いた際には、必ず内容を確認の上、次のいずれかのご対応をお願いします。

(1)「氏名変更のお知らせ」の氏名(フリガナ)が正しく、「口座振替申出書」の氏名(フリガナ)が異なる場合

⇒ 振込口座のある金融機関で、名義(カナ)の変更手続きを行ってください。

(2)振込口座の名義(カナ)が正しく、「氏名変更のお知らせ」の氏名が異なる場合

⇒ 年金事務所でフリガナ変更の届出を行ってください。

用語の説明
用語 説明
濁 音 仮名に濁点「 ゛」をつけて表す音節
清 音 仮名に濁点「 ゛」がつかない音節
拗 音 ャ・ュ・ョ・ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ等の小文字
促 音 ッの小文字 

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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