福祉用具貸与(レンタル)

更新日:2025年04月01日

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福祉用具(車いす)などが借りられます。

要介護認定を受けている方は、貸出料のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額を負担して福祉用具が借りられます。

(注意)要支援1・要支援2又は要介護1の方については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」及び「自動排泄処理装置」に対しては、原則として保険給付ができません。また、自動排泄処理装置については、要介護2・要介護3の方も原則として保険給付ができません。

詳しくは「軽度者の福祉用具貸与について」のページをご覧ください。

対象になるもの

  • 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
    (注意)特殊な車いすは除く
  • 車いす付属品(クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
  • 特殊寝台(電動ベッド)
  • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト)
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 体位変換器(体の向きを容易に変えることができるもの)
  • 手すり(床の上に置くものやポータブルトイレを囲んで据え置くもの)
  • スロープ(持ち運びが容易なもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)
  • 認知症老人徘徊感知機器(センサーにより感知し家族などへ通報)
  • 移動用リフト(体を持ち上げるもの、又は持ち上げて移動させるもの。住宅の改修を伴うものは除く。)
    (注意)つり具部分は福祉用具購入費の対象。
    (注意)天井走行型リフトや階段昇降機、エレベーターは除く。
  • 自動排泄処理装置

令和6年4月から、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。福祉用具専門相談員またはケアマネジャーにご相談ください。

【選択制の対象となる福祉用具】

  • スロープ(頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
  • 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く)
  • 歩行補助杖(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)

利用者負担額の目安

用具の種類や付属品、福祉用具貸与事業者などにより、その負担額は異なりますので、詳しくは事業者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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